「レビ記」のアロン()

 
祭の名前
@ 全焼のいけにえ(燔祭)〔任意のささげもの、自発的、香ばしい香り〕
A 穀物のささげもの(素祭)〔任意、自発的、香ばしい香り〕
B 和解のいけにえ(酬恩祭)〔任意、自発的、香ばしい香り〕
C 罪のためのいけにえ(罪祭)〔義務的、香ばしくない香り〕
D 罪過のためのいけにえ(愆祭)〔義務的、香ばしくない香り〕
E 祭司の取り分(揺祭)
ネット検索による記事2020/12/1
 
「レビ記」
1-3もしその供え物が牛の燔祭であるならば、雄牛の全きものをささげなければならない。会見の幕屋の入口で、主の前に受け入れられるように、これをささげなければならない。1-4彼はその燔祭の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて、彼のためにあがないとなるであろう。1-5彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちは、その血を携えてきて、会見の幕屋の入口にある祭壇の周囲に、その血を注ぎかけなければならない。
罪祭のほかにも「祭」のつく神事はある。

(1)個人の罪祭
4-1主はまたモーセに言われた、4-2「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。4-3すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。
罪の意味が書かれている。異邦人のわたしの場合、これに語彙(ごい)の増えた時代には、「狂気」を加える。「狂気という名の罪」と。

4-4その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。4-5油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、4-6そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。4-7祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。4-8またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、4-9二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。4-10これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。4-11その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、4-12すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てられるべきである。
荒野だからできたことかも知れない。

(2)会衆の罪祭
4-13もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、4-14その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、4-15会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。4-16そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、4-17祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。

4-18またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。4-19またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。4-20すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。
イスラエルそのものが罪を犯した場合。

---いけにえの血のゆえに罪を赦される
---これがイエスさまが架けられた十字架のキーワードのひとつとなる。
こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。4-21そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。

(3)祭司たちの罪祭
4-22またつかさる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、4-23もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、4-24そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。

4-25祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。4-26また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

(4)一般の人の罪祭(自己負担の(めす)やぎ)
4-27また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、4-28その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、4-29その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。

4-30そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。4-31またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

小羊でもよい
4-32もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。4-33その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。4-34そして祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。4-35またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主にささげる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

証人の義務を果たさぬは罪
5-1もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。

死体には「感染」の危険がある
5-2また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。
---衛生状態の悪い環境においては、悪性の伝染病の罹患は、その集団を危機にさらすことになる。そこで、死体を極度に警戒し、人情によって取りすがらせず、「汚れたもの」として排除するしかなかったのである。神道でも死体を汚れたものとしたが、その根源は伝染病対策であって、冷たい仕打ちということではないであろう。

人の病変の身体に触れてはいけない
5-3また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。
---伝染性の皮膚病など。

口から出任(でまか)せの(とが)
5-4また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。

@罪祭の供え物((めす)の家畜)
5-5もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、5-6その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。

A罪祭の供え物「(まず)しい人の場合」(はと)
5-7もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。5-8すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。5-9そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。

罪の免除
5-10また第二のものは、定めにしたがって燔祭(はんさい)としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
---免罪符の起源のような。

B罪祭の供え物「極貧者の場合」(麦粉)
5-11もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。5-12彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。

祭司の収入「穀物」
5-13こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
この穀物は祭司の収入源のひとつ

生贄(いけにえ)は祭司が煮て食べる
6-24主はまたモーセに言われた、6-25「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これはいと聖なる物である。6-26罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。6-27すべてその肉に触れる者は聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所であらわなければならない。6-28またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。

血は食べてはいけない
6-29祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはいと聖なるものである。6-30しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。
下品と見なされ、民族の品格を疑われる。
 
アロンとその子たちの装束(しょうぞく)
8-5そこでモーセは会衆にむかって言った、「これは主があなたがたにせよと命じられたことである」。8-6そしてモーセはアロンとその子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、8-7アロンに服を着させ、帯をしめさせ、衣をまとわせ、エポデを着けさせ、エポデの帯をしめさせ、それをもってエポデを身に結いつけ、8-8また胸当を着けさせ、その胸当にウリムとトンミムを入れ、8-9その頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なる冠をつけさせた。主がモーセに命じられたとおりである。

8-10モーセはまた注ぎ油を取り、幕屋とそのうちのすべての物に油を注いでこれを聖別し、8-11かつ、それを七たび祭壇に注ぎ、祭壇とそのもろもろの器、洗盤とその台に油を注いでこれを聖別し、8-12また注ぎ油をアロンの頭に注ぎ、彼に油を注いでこれを聖別した。8-13モーセはまたアロンの子たちを連れてきて、服を彼らに着させ、帯を彼らにしめさせ、頭巾を頭に巻かせた。主がモーセに命じられたとおりである。
装束を見れば「神官」だと一目(ひとめ)でわからせる工夫(くふう)。
 
「人の罪を獣に負わせ」の神事
8-14彼はまた罪祭の雄牛を連れてこさせ、アロンとその子たちは、その罪祭の雄牛の頭に手を置いた。8-15モーセはこれをほふり、その血を取り、指をもってその血を祭壇の四すみの角につけて祭壇を清め、また残りの血を祭壇のもとに注いで、これを聖別し、これがためにあがないをした。
 
アロンに神職の手ほどき
8-30モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、これをアロンとその服、またその子ちとその服とに注いで、アロンとその服、およびその子たちと、その服とを聖別した。

8-31モーセはまたアロンとその子たちに言った、「会見の幕屋の入口でその肉を煮なさい。そして任職祭のかごの中のパンと共に、それをその所で食べなさい。これは『アロンとその子たちが食べなければならない、と言え』とわたしが命じられたとおりである。8-32あなたがたはその肉とパンとの残ったものを火で焼き捨てなければならない。

8-33あなたがたはその任職祭の終る日まで七日の間、会見の幕屋の入口から出てはならない。あなたがたの任職は七日を要するからである。8-34きょう行ったように、あなたがたのために、あがないをせよ、と主はお命じになった。8-35あなたがたは会見の幕屋の入口に七日の間、日夜とどまり、主の仰せを守って、死ぬことのないようにしなければならない。わたしはそのように命じられたからである」。

8-36アロンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことを、ことごとく行った。

9-1八日目になって、モーセはアロンとその子たち、およびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、9-2アロンに言った、「あなたは雄の子牛の全きものを罪祭のために取り、また雄羊の全きものを燔祭のために取って、主の前にささげなさい。9-3あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは雄やぎを罪祭のために取り、また一歳の全き子牛と子羊とを燔祭のために取りなさい、9-4また主の前にささげられる酬恩祭のために雄牛と雄羊とを取り、また油を混ぜた素祭を取りなさい。主がきょうあなたがたに現れたもうからである』」。9-5彼らはモーセが命じたものを会見の幕屋の前に携えてきた。会衆がみな近づいて主の前に立ったので、9-6モーセは言った、「これは主があなたがたに、せよと命じられたことである。こうして主の栄光はあなたがたに現れるであろう」。

9-7モーセはまたアロンに言った、「あなたは祭壇に近づき、あなたの罪祭と燔祭をささげて、あなたのため、また民のためにあがないをし、また民の供え物をささげて、彼らのためにあがないをし、すべて主がお命じになったようにしなさい」。9-8そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪祭の子牛をほふった。9-9そしてアロンの子たちは、その血を彼のもとに携えてきたので、彼は指をその血に浸し、それを祭壇の角につけ、残りの血を祭壇のもとに注ぎ、9-10また罪祭の脂肪と腎臓と肝臓の小葉とを祭壇の上で焼いた。主がモーセに命じられたとおりである。9-11またその肉と皮とは宿営の外で火をもって焼きすてた。

9-12彼はまた燔祭の獣をほふり、アロンの子たちがその血を彼に渡したので、これを祭壇の周囲に注ぎかけた。9-13彼らがまた燔祭のもの、すなわち、その切り分けたものと頭とを彼に渡したので、彼はこれを祭壇の上で焼いた。9-14またその内臓と足とを洗い、祭壇の上で燔祭と共にこれを焼いた。9-15彼はまた民の供え物をささげた。すなわち、民のための罪祭のやぎを取ってこれをほふり、前のようにこれを罪のためにささげた。9-16また燔祭をささげた。すなわち、これを定めのようにささげた。9-17また素祭をささげ、そのうちから一握りを取り、頭の燔祭に加えて、これを祭壇の上で焼いた。

9-18彼はまた民のためにささげる酬恩祭の犠牲の雄牛と雄羊とをほふり、アロンの子たちが、その血を彼に渡したので、彼はこれを祭壇の周囲に注ぎかけた。9-19またその雄牛と雄羊との脂肪、すなわち、脂尾、内臓をおおうもの、腎臓、肝臓の小葉。9-20これらの脂肪を彼らはその胸の上に載せて携えてきたので、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いた。9-21その胸と右のももとは、アロンが主の前に揺り動かして揺祭とした。モーセが命じたとおりである。

9-22アロンは民にむかって手をあげて、彼らを祝福し、罪祭、燔祭、酬恩祭をささげ終って降りた。9-23モーセとアロンは会見の幕屋に入り、また出てきて民を祝福した。そして主の栄光はすべての民に現れ、9-24主の前から火が出て、祭壇の上の燔祭と脂肪とを焼きつくした。民はみな、これを見て喜びよばわり、そしてひれ伏した。
 
アロンの二人(ふたり)の子の変死「ナダブとアビフ」
10-1さてアロンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を取って火をこれに入れ、薫香をその上に盛って、異火を主の前にささげた。これは主の命令に反することであったので、10-2主の前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。10-3その時モーセはアロンに言った、「主は、こう仰せられた。すなわち『わたしは、わたしに近づく者のうちに、わたしの聖なることを示し、すべての民の前に栄光を現すであろう』」。(1)アロンは黙していた。

10-4モーセはアロンの叔父ウジエルの子ミンヤエルとエルザバンとを呼び寄せて彼らに言った、「近寄って、あなたがたの兄弟たちを聖所の前から、宿営の外に運び出しなさい」。10-5彼らは近寄って、彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの言ったようにした。10-6モーセはまたアロンおよびその子エレアザルとイタマルとに言った、「あなたがたは髪の毛を乱し、また衣服を裂いてはならない。あなたがたが死ぬことのないため、また主の怒りが、すべての会衆に及ぶことのないためである。ただし、あなたがたの兄弟イスラエルの全家は、主が火をもって焼き滅ぼしたもうたことを嘆いてもよい。10-7また、あなたがたは死ぬことのないように、会見の幕屋の入口から外に出てはならない。あなたがたの上に主の注ぎ油があるからである」。彼らはモーセの言葉のとおりにした。

聖と俗とを峻別(しゅんべつ)
10-8主はアロンに言われた、10-9「あなたも、あなたの子たちも会見の幕屋にはいる時には、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃い酒を飲んではならない。これはあなたがたが代々永く守るべき定めとしなければならない。10-10これはあなたがたが聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものとの区別をすることができるため、10-11また主がモーセによって語られたすべての定めを、イスラエルの人々に教えることができるためである」。10-12モーセはまたアロンおよびその残っている子エレアザルとイタマルとに言った、「あなたがたは主の火祭のうちから素祭の残りを取り、パン種を入れずに、これを祭壇のかたわらで食べなさい。これはいと聖なる物である。

10-13これは主の火祭のうちからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分であるから、あなたがたはこれを聖なる所で食べなければならない。わたしはこのように命じられたのである10-14また揺り動かした胸とささげたももとは、あなたとあなたのむすこ、娘たちがこれを清い所で食べなければならない。これはイスラエルの人人の酬恩祭の犠牲の中からあなたの分、あなたの子たちの分として与えられるものだからである。10-15彼らはそのささげたももと揺り動かした胸とを、火祭の脂肪と共に携えてきて、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。これは主がお命じになったように、長く受くべき分としてあなたと、あなたの子たちとに帰するであろう」。
 
10-16さてモーセは罪祭のやぎを、ていねいに捜したが、見よ、それがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレアザルとイタマルとにむかい、怒って言った、10-17「あなたがたは、なぜ罪祭のものを聖なる所で食べなかったのか。これはいと聖なる物であって、あなたがたが会衆の罪を負って、彼らのために主の前にあがないをするため、あなたがたに賜った物である。10-18見よ、その血は聖所の中に携え入れなかった。その肉はわたしが命じたように、あなたがたは必ずそれを聖なる所で食べるべきであった」。

10-19(2)アロンはモーセに言った、「見よ、きょう、彼らはその罪祭と燔祭とを主の前にささげたが、このような事がわたしに臨んだ。もしわたしが、きょう罪祭のものを食べたとしたら、主はこれを良しとせられたであろうか」。10-20モーセはこれを聞いて良しとした。
アロンがはじめてモーセに反論した。このような事とは、ナダブとアビフが変死したことであろう。
 
聖所の威厳
16-1アロンのふたりの子が、主の前に近づいて死んだ後、16-2主はモーセに言われた、「あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時をわかたず、垂幕の内なる聖所に入り、箱の上なる贖罪所の前に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れるためである。なぜなら、わたしは雲の中にあって、贖罪所の上に現れるからである。16-3アロンが聖所に、はいるには、次のようにしなければならない。

すなわち雄の子牛を罪祭のために取り、雄羊を燔祭のために取り、16-4聖なる亜麻布の服を着、亜麻布のももひきをその身にまとい、亜麻布の帯をしめ、亜麻布の帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。彼は水に身をすすいで、これを着なければならない。16-5またイスラエルの人々の会衆から雄やぎ二頭を罪祭のために取り、雄羊一頭を燔祭のために取らなければならない。

16-6そしてアロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分と自分の家族のために、あがないをしなければならない。
 
「下品な民」のそしりを避ける
@血を食べてはいけない(再出)
17-10イスラエルの家の者、またはあなたがたのうちに宿る寄留者のだれでも、血を食べるならば、わたしはその血を食べる人に敵して、わたしの顔を向け、これをその民のうちから断つであろう。17-11肉の命は血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに与えた。血は命であるゆえに、あがなうことができるからである。17-12このゆえに、わたしはイスラエルの人々に言った。あなたがたのうち、だれも血を食べてはならない。またあなたがたのうちに宿る寄留者も血を食べてはならない。
 
A身体の身だしなみ(ユダヤ人の風貌)
21-5彼らは頭の頂をそってはならない。ひげの両端をそり落してはならない。また身に傷をつけてはならない。
頭の頂は自然にはげる、ユダヤ人のヒゲは独特。
 
B聖所の品格(神官はきずのない者)
21-16主はまたモーセに言われた、21-17「アロンに告げて言いなさい、『あなたの代々の子孫で、だれでも身にきずのある者は近寄って、神の食物をささげてはならない。21-18すべて、その身にきずのある者は近寄ってはならない。

すなわち、目しい、足なえ、鼻のかけた者、手足の不つりあいの者、21-19足の折れた者、手の折れた者、21-20せむし、こびと、目にきずのある者、かいせんの者、かさぶたのある者、こうがんのつぶれた者などである。21-21すべて祭司アロンの子孫のうち、身にきずのある者は近寄って、主の火祭をささげてはならない。彼は身にきずがあるから、神の食物をささげるために、近寄ってはならない。

21-22彼は神の食物の聖なる物も、最も聖なる物も食べることができる。21-23ただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはならない。身にきずがあるからである。彼はわたしの聖所を汚してはならない。わたしはそれを聖別する主である』」。21-24モーセはこれをアロンとその子ら及びイスラエルのすべての人々に告げた。

祭司ザカリヤの子、洗礼者のヨハネはこの規定に触れたのである。両親の高齢出産で生まれた彼には、その容姿に欠損があり、生まれ出た時から、この規定が適用された。彼はザカリヤの祭司職を継ぐことができず、絶望して荒野に逃避した。
 
安息日(あんそくび)の厳守
23-3六日の間は仕事をしなければならない。第七日は全き休みの安息日であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日である。
例外を設ければ、弱い立場の者は休めなくなる。だから例外を認めなかった。
 
過越の祭、特殊な安息日
23-5正月の十四日の夕は主の過越の祭である。23-6またその月の十五日は主の種入れぬパンの祭である。あなたがたは七日の間は種入れぬパンを食べなければならない。23-7その初めの日に聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。23-8あなたがたは七日の間、主に火祭をささげなければならない。第七日には、また聖会を開き、どのような労働もしてはならない』」。
月齢を基にする陰暦(いんれき)の十四日は、常に満月である。その次の日は除酵祭(じょこうさい:酵母を入れない硬(かた)いパン)、「種入れぬ」の種とは「ふくらし粉」のこと。
 
 
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「罪」
 
 
 
オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
ささくら修道会(マリヤさまの宣教主体)
2024/10/29、10/31、11/3、11/5、11/10
 
 
脱稿2023年「泣虫聖母マリヤさま」
 
 
ささくら修道会の宣教理念
 
 
バチカンの聖母子
 
 
2016年のイタリヤ旅行「バチカン」
 
 
(ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること)
 
 
わたしたちの「聖書」  聖書の「らい病」
 
ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠
新約聖書(1954年改訳)

旧約聖書(1955年改訳)

バルバロ聖書(旧約差分)
 
 
キリスト教にとってユダヤ教のこの聖典が大事なのは
「罪に関わることのできる家柄」たるアロン家の規定である。
地上のアロン家は大祭司イエスを最後として消えた。
2022/12/5
 
 
「ルカによる福音書」はローマ教会すなわち
カトリック教会の初めであり今であることに意味を持つ。

「ヨハネによる福音書」は3世紀ごろに東方の統治下
アレキサンドリヤ教会によって書かれた哲学書である。
頭で考えた信仰のご利益の無い文書である。
2022/12/5
 
 
「オリジナル・チャーチ」
 
 
「十字架の奥義:狂気」
 
 
「答としての聖母子」
 
 
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