24.おきて(11)、律法数(12)

 
律法(1)離縁状について
24-1人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
「恥ずべきこと」とは何か、男尊女卑の女性表現である。

律法(2)再婚の制限
24-2女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、24-3後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、24-4彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。

これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。

「マタイによる福音書」5章
5-31また『妻を出すものは離縁状を渡せ』と言われている。5-32しかし、わたしはあなたがたに言う。だれでも、不品行以外の理由で自分の妻を出す者は、姦淫を行わせるのである。また出された女をめとる者も、姦淫を行うのである。
---これの詳細が19-3以降である。

「マタイによる福音書」19章
19-3さてパリサイ人たちが近づいてきて、イエスを試みようとして言った、「何かの理由で、夫がその妻を出すのは、さしつかえないでしょうか」。19-4イエスは答えて言われた、「あなたがたはまだ読んだことがないのか。『創造者は初めから人を男と女とに造られ、19-5そして言われた、それゆえに、人は父母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりの者は一体となるべきである』。19-6彼らはもはや、ふたりではなく一体である。だから、神が合わせられたものを、人は離してはならない」。

19-7彼らはイエスに言った、「それでは、なぜモーセは、妻を出す場合には離縁状を渡せ、と定めたのですか」。19-8イエスが言われた、「モーセはあなたがたの心が、かたくななので、妻を出すことを許したのだが、初めからそうではなかった。19-9そこでわたしはあなたがたに言う。不品行のゆえでなくて、自分の妻を出して他の女をめとる者は、姦淫を行うのである」。


「マルコによる福音書」
10-2そのとき、パリサイ人たちが近づいてきて、イエスを試みようとして質問した、「夫はその妻を出しても差しつかえないでしょうか」。10-3イエスは答えて言われた、「モーセはあなたがたになんと命じたか」。10-4彼らは言った、「モーセは、離縁状を書いて妻を出すことを許しました」。

律法(3)新婚者を徴兵してはならない
24-5人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。
---新婦が安心して妊娠できる期間を設けている。家系が絶えないようにしなくてはいけない。

律法(4)収入源となる品物を取り上げてはならない
24-6ひきうす、またその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
---愛の感じられる立派な律法。

律法(5)誘拐行為と人身売買するものは死罪
24-7イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

律法(6)らい病者への対応
24-8らい病の起った時は記をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。24-9あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。

「民数記」12章
12-8彼とは、わたしは口ずから語り、明らかに言って、なぞを使わない。彼はまた主の形を見るのである。なぜ、あなたがたはわたしのしもべモーセを恐れず非難するのか」。12-9主は彼らにむかい怒りを発して去られた。

12-10雲が幕屋の上を離れ去った時、ミリアムは、らい病となり、その身は雪のように白くなった。アロンがふり返ってミリアムを見ると、彼女はらい病になっていた。

12-11そこで、アロンはモーセに言った、「ああ、わが主よ、わたしたちは愚かなことをして罪を犯しました。
どうぞ、その罰をわたしたちに受けさせないでください。12-12どうぞ彼女を母の胎から肉が半ば滅びうせて出る死人のようにしないでください」。12-13その時モーセは主に呼ばわって言った、「ああ、神よ、どうぞ彼女をいやしてください」。

律法(7)「貸した物」に質を取るときの注意
24-10あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。24-11あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。24-12もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。24-13その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。

律法(8)雇い人の虐待と賃金遅延の禁止
24-14貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。24-15賃銀はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばしてはならない。彼は貧しい者で、その心をこれにかけているからである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、あなたは罪を得るであろう。

律法(9)死罪にあたる罪でも親子の連帯責任はない
24-16父は子のゆえに殺されるべきではない。子は父のゆえに殺されるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺されるべきである。

律法(10)弱者への配慮を忘れるな
24-17寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。24-18あなたはかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い出されたことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。

律法(11)穀物の一束は弱者のために
24-19あなたが畑で穀物を刈る時、もしその一束(ひとたば)を畑におき忘れたならば、それを取りに引き返してはならない。それは寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。そうすればあなたの神、主はすべてあなたがする事において、あなたを祝福されるであろう。

律法(12)オリブの実は弱者に残す慈悲を
24-20あなたがオリブの実をうち落すときは、ふたたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。24-21またぶどう畑のぶどうを摘み取るときは、その残ったものを、ふたたび捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。

律法は「エジプトでの奴隷の苦しみ」の上に立つ
24-22あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。
 
 
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ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2019/12/17、18、2020/2/4
 
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2011/9/24 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
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旧約聖書(1955年改訳)