12.出産した女の清め、律法数(8)

 
出産した女の清め
(1)12-1主はまたモーセに言われた、12-2「イスラエルの人々に言いなさい、『女がもし身ごもって男の子を産めば、七日のあいだ汚れる。すなわち、月のさわりの日かずほど汚れるであろう。

(2)12-3八日目にはその子の前の皮に割礼を施さなければならない。

(3)12-4その女はなお、血の清めに三十三日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは、聖なる物に触れてはならない。また聖なるところにはいってはならない。
エルサレム神殿は最も聖なる所である。

「ルカによる福音書」2章
2-22それから、モーセの律法による彼らのきよめの期間が過ぎたとき、両親は幼な子を連れてエルサレムへ上った。2-23それは主の律法に「母の胎を初めて開く男の子はみな、主に聖別された者と、となえなければならない」と書いてあるとおり、幼な子を主にささげるためであり、2-24また同じ主の律法に、「山ばと一つがい、または、家ばとのひな二羽」と定めてあるのに従って、犠牲をささげるためであった。

---マリヤがイエスを産んでから7日+33日=40日たってから、ベツレヘムの親族の家を発って、一家はエルサレム神殿にむかった。エルサレムは、ナザレへの帰り道にある。
 
 「ナザレ、ユダの山里、ベツレヘム、エルサレム神殿」の距離感覚
 
 
生後30日の赤ちゃん
 
(4)12-5もし女の子を産めば、二週間、月のさわりと同じように汚れる。

(5)その女はなお、血の清めに六十六日を経なければまらない。


女の燔祭(小羊)、罪祭(はと)
(6)12-6男の子または女の子についての清めの日が満ちるとき、女は燔祭のために一歳の小羊、罪祭のために家ばとのひな、あるいは山ばとを、会見の幕屋の入口の、祭司のもとに、携えてこなければならない。

(7)12-7祭司はこれを主の前にささげて、その女のために、あがないをしなければならない。こうして女はその出血の汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のためのおきてである。

一般家庭の女のために
(8)12-8もしその女が小羊に手の届かないときは、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は清まるであろう』」。  
 
 
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オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2019/12/11(「11-」を「12-」にした)、2020/12/3(律法数)
2021/1/5(地図と写真)
 
(ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)
 
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修正履歴
 
2011/6/6 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
旧約聖書(1955年改訳)