13.らい病の患部である、律法数(48)

テーマは「らい病」だが、ここに書かれている内容は、伝染性のある悪性のカビともとれる。集団にとって、あるいは社会にとって、憂慮すべき病気が、ここでは明確になってはいない。しかし、後世になって、ただのカビなのか、それとも、らい病なのかは誰でもわかるようになった。ただ、その治療法はなかった。今は「ハンセン氏病」とも呼ばれる治療法のある病気だが、当時はまさに「らい病」は人類の歴史に刻まれた業病の一つに違いなかった。「らい病」を「重い皮膚病」などとするのは、罹患者の絶望と「神の救い」を誤認させる仕業(しわざ)で、明らかな誤りである。
 
南王国ユダ、ウジヤ王の場合
「歴代志下」26章 王のらい病
26-19するとウジヤは怒りを発し、香炉を手にとって香をたこうとしたが、彼が祭司に向かって怒りを発している間に、らい病がその額に起った。時に彼は主の宮で祭司たちの前、香の祭壇のかたわらにいた。26-20祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちが彼を見ると、彼の額にらい病が生じていたので、急いで彼をそこから追い出した。
 
(1)13-1主はまたモーセとアロンに言われた、13-2「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。

(2)13-3祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。

(3)13-4もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かねばならない。

(4)13-5七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変わりがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。

(5)13-6七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。
この「吹出物」を「重い皮膚病」と訳すのはかまわないであろう。

(6)その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

(7)13-7しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。

(8)13-8祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。

(9)13-9もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。13-10祭司がこれを見て、その皮に白い腫れがあり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、13-11これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。

(10)その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。

(11)13-12もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、13-13祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。なぜ清いのか意味不明である。

(12)13-14しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。13-15祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。

(13)13-16もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。13-17祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。

(14)13-18また身の皮に腫物があったが、直って、13-19その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。13-20祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。

(15)13-21しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。

(16)13-22そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。

(17)13-23しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。

(18)13-24また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、13-25祭司はこれを見なければならない。

(19)そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。

(20)13-26けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、13-27七日目に祭司は彼を見なければならない。

(21)もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。

(22)13-28もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫れである。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。

(23)13-29男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、13-30祭司はその患部を見なければならない。

(24)もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
らい病の語彙(ごい)は広範囲に及ぶようだ。

(25)13-31また祭司がそのかいせんの患部を見てもしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、13-32七日目に祭司はその患部を見なければならない。

(26)そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、13-33その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。

(27)祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、13-34七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。

(28)その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

(29)13-35しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、13-36祭司はその人を見なければならない。

(30)もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。

(31)13-37しかし、もしそのかいせんの様子に変わりなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。

(32)13-38また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、13-39祭司はこれを見なければならない。

(33)もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。

(34)13-40人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。

(35)13-41もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。

(36)13-42けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。13-43祭司はこれを見なければならない。

(37)もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、13-44その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。

(38)13-45患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。

(39)13-46その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。

(40)その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外ででなければならない。

衣服の「らい病」、悪性のカビか
(41)13-47また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、13-48あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、13-49もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。

(42)13-50祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、13-51七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。

(43)13-52彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かねばならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。

(44)13-53しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、13-54祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。

(45)13-55そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。

(46)13-56しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。

(47)13-57しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。

(48)13-58また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。

13-59これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
 
 
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オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/11/5、12/3-4
2023/2/13(29,30幹部->患部)
 
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修正履歴
 
2011/7/15 笹倉キリスト教会 笹倉正義
2020/3/27
 
聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
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