訓令(20) 5-1老人をとがめてはいけない。むしろ父親に対するように、話してあげなさい。 訓令(21) 若い男には兄弟に対するように、 訓令(22) 5-2年とった女には母親に対するように、 訓令(23) 若い女には、真に純潔な思いをもって、姉妹に対するように、勧告しなさい。 訓令(24) 5-3やもめについては、真にたよりのないやもめたちを、よくしてあげなさい。 訓令(25) 5-4やもめに子か孫がある場合には、これらの者に、まず自分の家で孝養をつくし、親の恩に報いることを学ばせるべきである。それが、神のみこころにかなうことなのである。 訓令(26) 5-5真にたよりのない、ひとり暮らしのやもめは、望みを神において、日夜、たえず願いと祈りとに専心するが、5-6これに反して、みだらな生活をしているやもめは、生けるしかばねにすぎない。 5-7これらのことを命じて、彼女たちを非難のない者としなさい。 訓令(27) 5-8もしある人が、その親族を、ことに自分の家族をかえりみない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上にわるい。 訓令(28) 5-9やもめとして登録されるべき者は、六十歳以下の者ではなくて、ひとりの夫の妻であった者、5-10また子女をよく養育し、旅人をもてなし、聖徒の足を洗い、困っている人を助け、種々の善行に努めるなど、そのよいわざでひろく認められている者でなければならない。 訓令(29) 5-11若いやもめは除外すべきである。彼女たちがキリストにそむいて気ままになると、結婚したがるようになり、5-12初めの誓いを無視したという非難を受けねばならないからである。 5-13その上、彼女たちはなまけていて、家々を遊び歩くことをおぼえ、なまけるばかりか、むだごとをしゃべって、いたずらに動きまわり、口にしてはならないことを言う。 5-14そういうわけだから、若いやもめは結婚して子を産み、家をおさめ、そして、反対者にそしられるすきを作らないようにしてほしい。5-15彼女たちのうちには、サタンのあとを追って道を踏みはずした者もある。 ---これなどは話があまりに具体的すぎる。これらいくつかのものは、後世に教会関係者が付け加えたものであろう。 訓令(30) 5-16女の信者が家にやもめを持っている場合には、自分でそのやもめの世話をしてあげなさい。教会のやっかいになってはいけない。教会は、真にたよりのないやもめの世話をしなければならない。 訓令(31) 5-17よい指導をしている長老、特に宣教と教えのために労している長老は、二倍の尊敬を受けるにふさわしい者である。5-18聖書は、「穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはならない」また「働き人がその報酬を受けるのは当然である」と言っている。 聖書は「旧約聖書」のこと。 「申命記」25章 25-4脱穀をする牛にくつこを掛けてはならない。 訓令(32) 5-19長老に対する訴訟は、ふたりか三人の証人がない場合には、受理してはならない。 訓令(33) 5-20罪を犯した者に対しては、ほかの人々も恐れをいだくに至るために、すべての人の前でその罪をとがむべきである。 5-21わたしは、神とキリスト・イエスと選ばれた御使たちとの前で、おごそかにあなたに命じる。これらのことを偏見なしに守り、何事についても、不公平な仕方をしてはならない。 訓令(34) 5-22軽々しく人に手をおいてはならない。自分をきよく守りなさい。 (1)テモテの体調 5-23(これからは、水ばかりを飲まないで、胃のため、また、たびたびのいたみを和らげるために、少量のぶどう酒を用いなさい。) (2)説話 5-24ある人の罪は明白であって、すぐ裁判にかけられるが、ほかの人の罪は、あとになってわかって来る。5-25それと同じく、良いわざもすぐ明らかになり、そうならない場合でも、隠れていることはあり得ない。 |
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2020/9/25 |
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