律法の書 物語の中に、おきて(律法)が挿入されている。律法だけだとつまらないので、物語の中に挿入したと思われる。ちなみに聖書が権威ある文書の集まりとなったのは、バビロンから帰還したユダヤ人たちによってである。彼らがそれを権威づけた。権威とは、書かれたことがその社会のルールとして実行されることである。「殺されねばならない」と書いてあれば殺される、それが権威である。単に書いてあるだけなら、権威ある文書とは言わない。西暦70年にエルサレムは滅びたが、その時、ユダヤ人と共に、聖書の権威も消えたのである。 「出エジプト記」が、律法の書たる所以(ゆえん)である。 |
同胞ヘブルびとの奴隷の扱い 21-1これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。 (1)21-2あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。 (2)21-3彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。 (3)21-4もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。 (4)21-5奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、21-6その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。 (5)21-7もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。21-8彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。 (6)21-9彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。 21-10彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。21-11彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。 殺人者の扱い (7)21-12人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。 のがれの町 (8)21-13しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。 (9)21-14しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。 (10)21-15自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。 (11)21-16人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。 (12)21-17自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。 けんか相手のケガ (13)21-18人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、21-19再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。 自分の奴隷を殺した時 (14)21-20もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。21-21しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。 ---奴隷は商品である。商品はしょせん商品である。ローマ人百卒長テオピロの奴隷であったルカも、商品には違いなかった。ルカが危篤であったにしても、さほど気にかけることは、本来なかったのだ。 しかし、テオピロとルカの関係は、そのような世間的なものではなかった。そこらの医者の治療が役に立たぬとみたテオピロは、難病を癒すといううわさのイエスに賭けた。それは、イエスの権威をも確かめることになった。 ルカによる福音書にさりげなく挿入されている「百卒長とイエス」のエピソードは、主人と奴隷、ローマ皇帝の権威の下にいる百卒長と神の権威の下にいるイエス、それにその後のテオピロとルカの行動を考察する着眼点となる。 妊婦を流産させた場合 (15)21-22もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくても、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。 目には目を、歯には歯を (16)21-23しかし、ほかの害がある時は、命には命、21-24目には目、歯には歯、手には手、足には足、21-25焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。 奴隷にケガを負わせた場合 (17)21-26もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。 (18)21-27また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。 牛がケガを負わせた場合 (19)21-28もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。 (20)21-29牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。 (21)21-30彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。21-31男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。 (22)21-32牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。 家畜の損害への補償 (23)21-33もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、21-34穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。 牛が牛を殺した場合 (24)21-35ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その値を分け、またその死んだものを分けなければならない。 (25)21-36あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。 |
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オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2020/10/30、11/27 |
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