21.おきて(1)、律法数(25)

 
律法の書
物語の中に、おきて(律法)が挿入されている。律法だけだとつまらないので、物語の中に挿入したと思われる。ちなみに聖書が権威ある文書の集まりとなったのは、バビロンから帰還したユダヤ人たちによってである。彼らがそれを権威づけた。権威とは、書かれたことがその社会のルールとして実行されることである。「殺されねばならない」と書いてあれば殺される、それが権威である。単に書いてあるだけなら、権威ある文書とは言わない。西暦70年にエルサレムは滅びたが、その時、ユダヤ人と共に、聖書の権威も消えたのである。

「出エジプト記」が、律法の書たる所以(ゆえん)である。
 
同胞ヘブルびとの奴隷の扱い
21-1これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。

(1)21-2あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。

(2)21-3彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。

(3)21-4もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。

(4)21-5奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、21-6その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。

(5)21-7もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。21-8彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。

(6)21-9彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。

21-10彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。21-11彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。

殺人者の扱い
(7)21-12人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。

のがれの町
(8)21-13しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。

(9)21-14しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。

(10)21-15自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。

(11)21-16人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。

(12)21-17自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。

けんか相手のケガ
(13)21-18人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、21-19再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。

自分の奴隷を殺した時
(14)21-20もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。21-21しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。

---奴隷は商品である。商品はしょせん商品である。ローマ人百卒長テオピロの奴隷であったルカも、商品には違いなかった。ルカが危篤であったにしても、さほど気にかけることは、本来なかったのだ。

しかし、テオピロとルカの関係は、そのような世間的なものではなかった。そこらの医者の治療が役に立たぬとみたテオピロは、難病を癒すといううわさのイエスに賭けた。それは、イエスの権威をも確かめることになった。

ルカによる福音書にさりげなく挿入されている「百卒長とイエス」のエピソードは、主人と奴隷、ローマ皇帝の権威の下にいる百卒長と神の権威の下にいるイエス、それにその後のテオピロとルカの行動を考察する着眼点となる。


妊婦を流産させた場合
(15)21-22もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくても、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

目には目を、歯には歯を
(16)21-23しかし、ほかの害がある時は、命には命、21-24目には目、歯には歯、手には手、足には足、21-25焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。

奴隷にケガを負わせた場合
(17)21-26もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

(18)21-27また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

牛がケガを負わせた場合
(19)21-28もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。

(20)21-29牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。

(21)21-30彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。21-31男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。

(22)21-32牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。

家畜の損害への補償
(23)21-33もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、21-34穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

牛が牛を殺した場合
(24)21-35ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その値を分け、またその死んだものを分けなければならない。

(25)21-36あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
 
 
次へ
 
 
 
オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/10/30、11/27
 
(ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること)
 
ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠
新約聖書(1954年改訳)

旧約聖書(1955年改訳)

バルバロ聖書(旧約差分)
 
いろいろ聖書  ささくら宗の聖書 
 
 
 
 
 
(修正履歴)
 
2012/3/23 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
旧約聖書(1955年改訳)