22.おきて(2)、律法数(29)

 
家畜泥棒
(1)22-1もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。

22-3(下)(2)彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。

22-4(3)もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。

盗人の場合
22-2(4)もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。

22-3(上)(5)しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
朱色の文番号の配置が乱れているが、記述は聖書の通りである。

家畜が他人の畑のものを食べた場合
(6)22-5もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。

火の始末の責任
(7)22-6もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。

他人のものを預かるな
---他人の保証人になるなと同じ類
(8)22-7もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。

(9)22-8もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。

紛失物の所有者の認定
(10)22-9牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。

他人の家畜を預かるな
(11)22-10もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、22-11双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。

(12)そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。

(13)22-12けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。22-13もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。

(14)22-14もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。

(15)22-15もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

安易な気持で処女と寝るな
(16)22-16もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。

(17)22-17もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。

魔女は殺せ
(18)22-18魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。
---魔法が定義されていないので、冤罪がありそう。

獣姦する者
(19)22-19すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。

異教の神に犠牲をささげる者
(20)22-20主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。
---これは、「出エジプト記」がユダヤ教の文書として成立した後の権威である。ダビデやソロモン、それにユダ王国の列王たちは読んでいない。

主に犠牲をささげるのはアロン家の独占である。

弱者への配慮
(21)22-21あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。

(22)22-22あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。22-23もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。

(23)22-24そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。
---バビロン捕囚の苦しみが、この文書の編纂に、反映されている。

貧しい者には無利息で
(24)22-25あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子をとってはならない。

「ネヘミヤ記」5章
5-10わたしもわたしの兄弟たちも、わたしのしもべたちも同じく金と穀物とを貸しているが、われわれはこの利息をやめよう。5-11どうぞ、あなたがたは、きょうにも彼らの田畑、ぶどう畑、オリブ畑および家屋を彼らに返し、またあなたがたが彼らから取っていた金銭、穀物、ぶどう酒、油などの百分の一を返しなさい」。5-12すると彼らは「われわれはそれを返します。彼らから何をも要求しません。あなたの言うようにします」と言った。

そこでわたしは祭司たちを呼び、彼らにこの言葉のとおりに行うという誓いを立てさせた。5-13わたしはまたわたしのふところを打ち払って言った、「この約束を実行しない者を、どうぞ神がこのように打ち払って、その家およびその仕事を離れさせられるように。その人はこのように打ち払われてむなしくなるように」。会衆はみな「アァメン」と言って、主をさんびした。そして民はこの約束のとおりに行った。

---ネヘミヤは帰還時代のユダヤ人指導者のひとり。

上着の質の時間は日没まで
(25)22-26もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。22-27これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。

「マタイによる福音書」5-40あなたを訴えて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。
「ルカによる福音書」6-29あなたの頬を打つ者にはほかの頬をも向けてやり、あなたの上着を奪い取る者には下着をも拒むな。


(26)尊ぶべきものをののしるな
22-28あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。

「使徒行伝」23章
23-2すると、大祭司アナニヤが、パウロのそばに立っている者たちに、彼の口を打てと命じた。23-3そのとき、パウロはアナニヤにむかって言った、「白く塗られた壁よ、神があなたを打つであろう。あなたは、律法にしたがって、わたしをさばくために座についているのに、律法にそむいて、わたしを打つことを命じるのか」。

23-4すると、そばに立っている者たちが言った、「神の大祭司に対して無礼なことを言うのか」。23-5パウロは言った、「兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に『民のかしらを悪く言ってはいけない』と、書いてあるのだった」。


ささげ物について
(27)22-29あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。22-30あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。

聖なる民の自覚を
(28)22-31あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。

食べてはいけない肉
(29)あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。
 
 
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オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/10/31、11/27
 
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(修正履歴)
 
2012/3/24 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
旧約聖書(1955年改訳)