(1) 22-1あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。 (2) 22-2もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。 (3) 22-3あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。 (4) 着物の場合も、そうしなければならない。 (51) またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。 (6) 22-4あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。 (7)服の性別の厳格化 22-5女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。 (8) 22-6もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。22-7必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。 (9)屋上に欄干の義務化 22-8新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。 (10)交配の禁止 22-9ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。 (11) 22-10牛と、ろばを組み合わせて耕してはならない。 (12) 22-11羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。 ---これらはユダヤ人の純潔の精神風土醸成のためのもの。 (13) 22-12身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。 「民数記15章 15-37主はまたモーセに言われた、15-38「イスラエルの人々に命じて、代々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。15-39あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。15-40こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者とならなければならない。 (14)「妻は処女でない」が偽のとき 男はムチ打ちと罰金の刑 22-13もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、22-14『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、22-15その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、22-16そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。 『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、22-17虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。 22-18その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、22-19また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。 (15)「妻は処女でない」が真のとき 女は石打殺の刑(ひどい男尊女卑) 22-20しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、22-21その女を父の家の入口にひき出し、町の人々は彼女を石で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家で、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 (16)不倫の現行犯は男女とも殺害の刑 22-22もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならない。 22-23もし処女である女が、人と婚約した後、他の男が町の内でその女に会い、これを犯したならば、22-24あなたがたはそのふたりを町の門にひき出して、石で撃ち殺さなければならない。 これはその女が町の内におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 普通、女性は恐怖で叫べないだろう!男の身勝手であり、男尊女卑。 22-25しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕らえてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。22-26その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。22-27これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。 (19)未婚約の処女の強姦は罰金と生涯妻の刑 22-28まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、22-29女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。 (20) 22-30だれも父の妻をめとってはならない。 (21) 父の妻と寝てはならない。 ---陪臣であるウリヤの妻を寝取ったダビデ、そして父ダビデのめかけ十人を天幕を設けた屋上で犯したアブサロム。彼らは律法を知らなかった。この律法は後の世の「ユダヤ人」の作ったものだからである。 「サムエル記下」16章 16-20そこでアブサロムはアヒトペルに言った、「あなたがたは、われわれがどうしたらよいのか、計りごとを述べなさい」。16-21アヒトペルはアブサロムに言った、「あなたの父が家を守るために残された、めかけたちの所にはいりなさい。そうすればイスラエルは皆あなたが父上に憎まれることを聞くでしょう。そしてあなたと一緒にいる者の手は強くなるでしょう」。16-22こうして彼らがアブサロムのために屋上に天幕を張ったので、アブサロムは全イスラエルの目の前で父のめかけたちの所にはいった。 |
次へ |
オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2020/11/24 |
(ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |
ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 |
(作成履歴) |