15.祭の規定、律法数(12)

 
(1)小羊の場合
15-1主はモーセに言われた、15-2「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、15-3主に火祭をささげる時、すなわち特別の請願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、15-4、15-5その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。

(2)雄羊の場合
15-6もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、15-7また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。

(3)若い雄牛の場合

15-8またあなたが特別の請願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、15-9麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、15-10また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。

(4)以上は一頭ごとに
15-11雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。15-12すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。

(5)他国人の場合も
15-13すべて国に生まれた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。15-14またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。

(6)他国人も主の前に等しく
15-15会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。15-16すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
---異邦人も主の前には等しく、同一の律法が適用される。格調の高い一文である。ユダヤ人の救主イエスの名を信じる救は、それを信じる異邦人にも等しく適用されるのである。

(7)麦粉の初物でささげ物
15-17主はまたモーセに言われた、15-18「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、15-19その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。15-20すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、うち場からのささげ物のように、ささげなければならない。15-21あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。

(8)会衆の過失、燔祭と罪祭
15-22あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、15-23主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、

15-24すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。

15-25そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。

彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。15-26そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。

(9)人の過失、罪祭
15-27もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。15-28そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。

15-29イスラエルの人々のうちの、国に生まれた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。

(10)確信犯は断罪
15-30しかし、国に生まれた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。15-31彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。


(11)安息日のたきぎ集め
15-32イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日にひとりの人が、たきぎを集めるのを見た。15-33そのたきぎを集めるのを見た人々は、その人をモーセとアロン、および全会衆のもとに連れてきたが、15-34どう取り扱うべきか、まだ示しを受けていなかったので、彼を閉じ込めておいた。

15-35そのとき、主はモーセに言われた、「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で、彼を石で撃ち殺さなければならない」。15-36そこで、全会衆は彼を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺し、主がモーセに命じられたようにした。
---律法を知っていて、これを無視する者が確信犯である。安息日を知っていながら、書かれたことを無視した者は赦さず、(ユダヤ人は)、民衆に石で撃たせた。こうしてこそ、「書かれた物」に権威が備わる。

「使徒行伝」7章
7-54人々はこれを聞いて、心の底から激しく怒り、ステパノにむかって、歯ぎしりをした。7-55しかし、彼は聖霊に満たされて、天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておいでになるのが見える」と言った。7-57人々は大声で叫びながら、耳をおおい、ステパノを目がけて、いっせいに殺到し、7-58彼を市外に引き出して、石で打った。これに立ち合った人たちは、自分の上着を脱いで、サウロという若者の足もとに置いた。
---宿営の外に連れ出した、ということであろう。

(12)装身具の効用
15-37主はまたモーセに言われた、15-38「イスラエルの人々に命じて、代々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。15-39あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。

15-40こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者とならなければならない。15-41わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。
 
 
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ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/11/10
 
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2012/4/29 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
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