(1)6-1主はまたモーセに言われた、6-2「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、 手にした質草、 またはかすめた物について、 その隣人を欺き、 あるいはその隣人をしえたげ、 6-3あるいは落し物を拾い、 それについて欺き、 偽って誓うなど、 すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、 6-4罪を犯し、とがを得たならば、 彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、 6-5または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。 (2)すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。 (3)6-6彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなければならない。6-7こうして、祭司が主の前で彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。 (4)6-8主はまたモーセに言われた、6-9「アロンとその子たちに命じて言いなさい、『燔祭のおきては次のとおりである。 (5)燔祭は祭壇の炉の上に、朝まで夜もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければならない。 (6)6-10祭司は亜麻布の服を着、亜麻布のももひきを身につけ、祭壇の上で火に焼けた燔祭の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、6-11その衣服を脱ぎ、ほかの衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。 (7)6-12祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはならない。 (8)祭司は朝ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また酬恩祭の脂肪をその上で焼かなければならない。 (9)6-13火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。 ---イスラエルの初代の王となったサウルは自ら燔祭をささげて、主の命令を軽んじた。 「サムエル記上」13章 13-8サウルは、サムエルが定めたように、七日のあいだ待ったが、サムエルがギルガルにこなかったので、民は彼を離れて散って行った。13-9そこでサウルは言った、「燔祭と酬恩祭をわたしの所に持ってきなさい」。こうして彼は燔祭をささげた。13-10その燔祭をささげ終わると、サムエルがきた。 サウルはあいさつをしようと、彼を迎えに出た。13-11その時サムエルは言った、「あなたは何をしたのですか」。サウルは言った、「民はわたしを離れて散って行き、あなたは定まった日のうちにこられないのに、ペリシテびとがミクマシに集まったのを見たので、13-12わたしは、ペリシテびとが今にも、ギルガルに下ってきて、わたしを襲うかも知れないのに、わたしはまだ主の恵みを求めることをしていないと思い、やむを得ず燔祭をささげました」。 13-13サムエルはサウルに言った、「あなたは愚かなことをした。あなたは、あなたの神、主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろう。13-14しかし今は、あなたの王国は続かないであろう。 サウルはレビびとではなくベニヤミン族である。だから彼は燔祭という宗教行事をすることはできない。だが、まちがいを悔いて愆祭をささげたら許されたはずである。このことをサムエルは知らなかったことになる。しかし、史実をふまえて「サムエル記」が書かれたなら、この場面でサウルがゆるされては困る。 (10)6-14素祭のおきては次のとおりである。アロンの子たちはそれを祭壇の前で主の前にささげなければならない。 ---帰還のユダヤ人たちは、モーセの事績と律法とをユダヤ教として再構築した。王が支配していたころには成し得なかったことである。彼らはアロンの子孫を最高位とし、律法の書に書いて、権威づけたのである。 (11)6-15すなわち素祭の麦粉一握りとその油を、素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で焼き、香ばしいかおりとし、記念の分として主にささげなければならない。 (12)6-16その残りはアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なる所で食べなければならない。 (13)会見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。 (14)6-17これは種を入れて焼いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として与える。 (15)これは罪祭および愆祭と同様に、いと聖なるものである。6-18アロンの子たちのうち、すべての男子はこれを食べることができる。 (16)これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々永久に受けるように定めれた分である。すべてこれに触れるものは聖となるであろう』」。 (17)6-19主はまたモーセに言われた、6-20「アロンとその子たちが、アロンの油注がれる日に、主にささぐべき供え物は次のとおりである。 (18)すなわち麦粉十分の一エパを、絶えずささげる素祭とし、半ばは朝に、半ばは夕にささげなければならない。6-21それは油をよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて、細かく砕いた素祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。 (19)6-22彼の子たちのうち、油注がれて彼についで祭司となる者は、これをささげなければならない。これは永久に主に帰する分として、全く焼きつくすべきものである。 (20)6-23すべて祭司の素祭は全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならない」。 (21)6-24主はまたモーセに言われた、6-25「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。 (22)罪祭は燔祭をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これはいと聖なる物である。 (23)6-26罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。 (24)すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。 (25)6-27すべてその肉に触れる者は聖となるであろう。 (26)もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所であらわなければならない。 (27)6-28またそれを煮た土の器は砕かなければならない。 (28)もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。 (29)6-29祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはいと聖なるものである。 (30)6-30しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。 (31)これは火で焼き捨てなければならない。 |
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