(1)5-1もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。 (2)5-2また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。 ---衛生状態の悪い環境においては、悪性の伝染病の罹患は、その集団を危機にさらすことになる。そこで、死体を極度に警戒し、人情によって取りすがらせず、「汚れたもの」として排除するしかなかったのである。神道でも死体を汚れたものとしたが、その根源は伝染病対策であって、冷たい仕打ちということではない。 (3)5-3また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。 ---伝染性の皮膚病、特にらい病を警戒した。 (4)5-4また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。 罪祭の供え物(雌の家畜) (5)5-5もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、5-6その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。 罪祭の供え物(はと) (6)5-7もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。 (7)5-8すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。 (8)5-9そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。 (9)5-10また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 ---免罪符の起源のような気がする。 (10)5-11もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。 (11)ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。 (12)5-12彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。 (13)5-13こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 (14)そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。 (15)5-14主はまた、モーセに言われた、5-15「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。 (16)5-16そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。 (17)こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 (18)5-17また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならなないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。 (19)5-18彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。 (20)こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。5-19これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。 金持ちは許され、貧乏人は許されないということが起こりうる。免罪符にもこの弊害がみられた。 |
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オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2020/11/5、12/1 |
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