子を失った直後のアロンへの忠告 16-1アロンのふたりの子が、主の前に近づいて死んだ後、16-2主はモーセに言われた、「あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時をわかたず、垂幕の内なる聖所に入り、箱の上なる贖罪所の前に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れるためである。なぜなら、わたしは雲の中にあって、贖罪所の上に現れるからである。16-3アロンが聖所に、はいるには、次のようにしなければならない。 神事の準備 (1)すなわち雄の子牛を罪祭のために取り、雄羊を燔祭のために取り、16-4聖なる亜麻布の服を着、亜麻布のももひきをその身にまとい、亜麻布の帯をしめ、亜麻布の帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。 (2)彼は水に身をすすいで、これを着なければならない。 (3)16-5またイスラエルの人々の会衆から雄やぎ二頭を罪祭のために取り、雄羊一頭を燔祭のために取らなければならない。 アロン家の死者の葬送行事 (4)16-6そしてアロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分と自分の家族のために、あがないをしなければならない。 (5)16-7アロンはまた二頭のやぎを取り、それを会見の幕屋の入口で主の前に立たせ、16-8その二頭のやぎのために、くじを引かなければならない。 羊は主とアザゼル(野の悪霊)とに (6)すなわち一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。16-9そしてアロンは主のためのくじに当ったやぎをささげて、これを罪祭としなければならない。 (7)16-10しかし、アザゼルのためのくじに当ったやぎは、主の前に生かしておき、これをもって、あがないをなし、これをアザゼルのために、荒野に送らなければならない。 (8)16-11すなわち、アロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分と自分の家族のために、あがないをしなければならない。 (9)彼は自分のための罪祭の雄牛をほふり、16-12主の前の祭壇から炭火を満たした香炉と、細かくひいた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂幕の内に携え入り、16-13主の前で薫香をその火にくべ、薫香の雲に、あかしの箱の上なる贖罪所をおおわせなければならない。 こうして、彼は死を免れるであろう。 (10)16-14彼はまたその雄牛の血を取り、指をもってこれを贖罪所の東の面に注ぎ、また指をもってその血を贖罪所の前に、七たび注がなければならない。 (11)16-15また民のための罪祭のやぎをほふり、その血を垂幕の内に携え入り、その血をかの雄牛の血のように、贖罪所の上と、贖罪所の前に注ぎ、16-16イスラエルの人々の汚れと、そのとが、すなわち、彼らのもろもろの罪のゆえに、聖所のためにあがないをしなければならない。また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。 ---ユダヤ人がこの書を再構築したのであれば、このイスラエルは、バアル信仰を国策とした北王国のことであるとも言える。しかし、南王国末期の預言者たちは、南王国の信仰の乱れも、北王国に劣らなかったと述べている。ユダヤ人に活を入れるためかもしれない。 (12)16-17彼が聖所であがないをするために、はいった時は、自分と自分の家族と、イスラエルの全会衆とのために、あがないをなし終えて出るまで、だれも会見の幕屋の内にいてはならない。 (13)16-18そして彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがために、あがないをしなければならない。すなわち、かの雄牛の血とやぎの血とを取って祭壇の四すみの角につけ、16-19また指をもって七たびその血をその上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、聖別しなければならない。 罪を移したやぎを放ち野の悪霊のいけにえに (14)16-20こうして聖所と会見の幕屋と祭壇とのために、あがないをなし終えたとき、かの生きているやぎを引いてこなければならない。 (15)16-21そしてアロンは、その生きているやぎの頭に両手をおき、イスラエルの人々のもろもろの悪と、もろもろのとが、すなわち、彼らのもろもろの罪をその上に告白して、これをやぎの頭にのせ、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなければならない。 16-22こうしてやぎは彼らのもろもろの悪をになって、人里離れた地に行くであろう。すなわち、そのやぎを荒野に送らなければならない。 (16)16-23そして、アロンは会見の幕屋に入り、聖所に入る時に着た亜麻布の衣服を脱いで、そこに置き、16-24聖なる所で水に身をすすぎ、他の衣服を着、出てきて、自分の燔祭と民の燔祭とをささげて、自分のため、また民のために、あがないをしなければならない。 (17)16-25また罪祭の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。 (18)16-26かのやぎをアザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。 (19)16-27聖所で、あがないをするために、その血を携え入れられた罪祭の雄牛と、罪祭のやぎとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉と汚物とは、火で焼き捨てなければならない。 (20)16-28これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。 断食のさだめ (21)16-29これはあなたがたが永久に守るべき定めである。すなわち、七月になって、その月の十日に、あなたがたは身を悩まし、何の仕事もしてはならない。 「身を悩まし」とは断食(だんじき)のことである。 (22)この国に生まれた者も、あなたがたのうちに宿っている寄留者も、そうしなければならない。 (23)16-30この日にあなたがたのため、あなたがたを清めるために、あがないがなされ、あなたがたは主の前に、もろもろの罪が清められるからである。 (24)16-31これはあなたがたの全き休みの安息日であって、あなたがたは身を悩まさなければならない。これは永久に守るべき定めである。 (25)16-32油を注がれ、父に代わって祭司の職に任じられる祭司は、亜麻布の衣服、すなわち、聖なる衣服を着て、あがないをしなければならない。 (26)16-33彼は至聖所のために、あがないをなし、また会見の幕屋のためと、祭壇のために、あがないをなし、また祭司たちのためと、民の全会衆のために、あがないをしなければならない。 16-34これはあなたがたの永久に守るべき定めであって、イスラエルの人々のもろもろの罪のために、年に一度あがあないをするものである」。 ---年に一度の断食が罪のあがないのためであるとは・・・。 彼は主がモーセに命じられたとおりに行った。 |
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