3.規定(3)、律法数(14)

 
酬恩祭の規定「(おす)または(めす)
牛の場合
(1)3-1もし彼の供え物が酬恩祭の犠牲であって、牛をささげるのであれば、雌雄いずれであっても、全きものを主の前にささげなければならない。

(2)3-2彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の入口で、これをほふらなければならない。

そしてアロンの子なる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。

(3)3-3彼はまたその酬恩祭の犠牲のうちから火祭を主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と、内臓の上のすべての脂肪、3-4二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。

(4)3-5そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の上のたきぎの上に置いた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。

羊の場合
(5)3-6もし彼の供え物が主にささげる酬恩祭の犠牲で、それが羊であるならば、雌雄いずれであっても、全きものをささげなければならない。

(6)3-7もし小羊を供え物としてささげるならば、それを主の前に連れてきて、3-8その供え物の頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。

(7)そしてアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。

(8)3-9彼はその酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂尾の全部、内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、3-10二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。

(9)3-11祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。

やぎの場合
(10)3-12もし彼の供え物が、やぎであるならば、それを主の前に連れてきて、3-13その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。

(11)そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。

(12)3-14彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭として主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、3-15二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。

(13)3-16祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばしい香りである。

(14)脂肪はみな主に帰すべきものである。3-17あなたがたは脂肪と血とをいっさい食べてはならない。これはあなたがたが、すべてその住む所で、代々守るべき永久の定めである』」。
---脂肪を焼くと、こうばしい、良い香りがする。それを焼きつくすことで、衛生上、はなはだ良い。また、脂肪を人が食べないと規定することは、健康上からもはなはだ良い。うまいからと言って、脂肪を食べる者は、不健康に陥る。
 
 
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オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/11/5、12/1
 
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修正履歴
 
2012/4/12 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
旧約聖書(1955年改訳)