27.おきて(10)、値積り、律法数(36)

 
27-1主はモーセに言われた、27-2「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる請願をする時は、27-3あなたの値積りは、

(1)二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、27-4女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。

(2)27-5また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

(3)27-6一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。

(4)27-7また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

(5)27-8もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその請願者の力に従って値積らなければならない。
自分を質にして祭司からお金を借りるということであろうか、意味がわからない。

獣の値積り
(6)27-9主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。27-10ほかのものをそれに代用してはならない。

(7)良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その者も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。

(8)27-11もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。

(9)27-12祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。

(10)27-13もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
律法による奉納物を金を出して買い戻すということであろうか。

(11)27-14もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
「もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるとき」・・・この意味がわからないので、あとの言葉がさらに意味不明を増す。

(12)27-15もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

相続した畑
(13)27-16もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。

(14)すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

(15)27-17もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その値はあなたの値積りのとおりになるであろう。

(16)27-18もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。

(17)27-19もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

(18)27-20しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

(19)27-21その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。

ヨベルの年との関係
(20)27-22もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、27-23祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。

(21)その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。

(22)27-24ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。

(23)27-25すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

ういごは元々主のもの
(24)27-26しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。

(25)27-27もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。

(26)もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。

(27)27-28ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。

(28)またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なるものである。

いけにえか
(29)27-29またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
意味不明もいいとこである。

産物
(30)27-30地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。

(31)27-31もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。

(32)27-32牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。

(33)27-33その良い悪いを問うてはならない。

(34)またそれを取り換えてはならない。

(35)もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。

(36)それをあがなうことはできない』」。
分かりにくく、何かうさんくさいにおいがする。

27-34これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。
---あがなうというのは、金品によって、主から取り戻すということであり、その金品が宮の収入となる。

この風習はイエスの時代まで脈々と続いていた。たとえば、イエスはういごであったので、主のものであった。つまり、イエスを宮に奉納するのであるが、ヨセフはそれをあがなって自分のものとしなければならないのである。ヨセフは金持ちではなかったので、ハトを買って奉納したのである。ハトの代金は宮の収入にもなるのである。

「ルカによる福音書」2章
2-22それから、モーセの律法による彼らのきよめの期間が過ぎたとき、両親は幼な子を連れてエルサレムへ上った。2-23それは主の律法に「母の胎を初めて開く男の子はみな、主に聖別された者と、となえなければならない」と書いてあるとおり、幼な子を主にささげるためであり、2-24また同じ主の律法に、「山ばと一つがい、または、家ばとのひな二羽」と定めてあるのに従って、犠牲をささげるためであった。

---ただ、この章にある請願とそのあがないの規定は、特別であって、その目的は隠されている。債権などから身を守らせるものかも知れないが、今は定かではない。
 
 
(完)
「レビ記」目次に戻る
 
 
 
 
オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/11/6、12/6
 
(ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)
 
いろいろ聖書  ささくら宗の聖書 
 
ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠
新約聖書(1954年改訳)

旧約聖書(1955年改訳)

バルバロ聖書(旧約差分)
 
 
 
修正履歴
 
2012/4/24 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
旧約聖書(1955年改訳)