5.女の不倫(ふりん)疑惑、律法(17)

 
宿営の外に出される者
(1)5-1主はまたモーセに言われた、5-2「イスラエルの人々に命じて、らい病人、流出のある者、死体にふれて汚れた者を、ことごとく宿営の外に出させなさい。5-3男でも女でも、あなたがたは彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。わたしがその中に住んでいるからである」。5-4イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイスラエルの人々は行った。

とがの償い
(2)5-5主はまたモーセに言われた、5-6「イスラエルの人々に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、5-7その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。

祭司に帰する物
(3)5-8しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。

(4)なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。

(5)5-9イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければならない。

(6)5-10すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう』」。

不倫疑惑の供え物
---女の不倫の疑いに対しては、屈辱的な方法で、不倫の事実を判定する方法が書かれている。しかし、もともとは、女性を貶めるつもりの律法ではないかもしれない。こんなに厳しいおきてに背く女性がいるわけない、それでもあなたは彼女を告発したいのか、というのがこの律法の本音なのだろうとも思う。

マリヤさまの場合
「マタイによる福音書」1章
1-18イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に、聖霊によって身重になった。1-19夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公けになることを好まず、ひそかに離縁しようと決心した。1-20彼がこのことを思いめぐらしていたとき、主の使が夢に現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリヤを妻として迎えるがよい。

その胎内に宿っているものは聖霊によるのである。1-21彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名づけなさい。彼は、おのれの民をそのもろもろの罪から救う者となるからである」。1-22すべてこれらのことが起ったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。

すなわち、1-23「見よ、おとめがみごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう」。これは、「神われらと共にいます」という意味である。1-24ヨセフは眠りからさめた後に、主の使が命じたとおりに、マリヤを妻に迎えた。1-25しかし、子が生れるまでは、彼女を知ることはなかった。そして、その子をイエスと名づけた。
---これがユダヤ人社会で起こったことというのがこの記事のすさまじさである。マリヤさまによるイエスさまの誕生は、女の不倫疑惑に関しても、厳しいおきてが権威を持っていた時代のことであった。そして、このユダヤ人の時代は、復活のイエスさま(男装のマリヤさま)が神の右に座られて後、西暦70年にエルサレムが瓦礫(がれき)に帰し、途絶える。

(7)5-11主はまたモーセに言われた、5-12「イスラエルの人々に告げなさい、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪を犯し、5-13人が彼女と寝たのに、その事が夫の目に隠れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに対する証人もなく、彼女もまたその時に捕えられなかった場合、5-14すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあり、または妻が身を汚した事がないのに、夫が疑いの心を起こして妻を疑うことがあれば、5-15夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。

(8)ただし、その上に油を注いではならない。
(9)また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。

のろいの水を女に
(10)5-16祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。

(11)5-17祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、5-18その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。

(12)そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、5-19女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。5-20しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと寝たことがあるならば、
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(13)5-21祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。
−−−

主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。5-22また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。

(14)その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。

(15)5-23祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に荒い落し、5-24女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。

(16)5-25そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。

(17)5-26祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。

5-27その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。5-28しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。

おきての総括
5-29これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、5-30または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。5-31こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。
---男尊女卑!!!。まったくひどいおきてだが、マリヤさまとヨセフは、このすさまじいおきてをくぐったことになる。ヨセフがマリヤさまの妊娠を疑ったのにもかかわらず、目をつぶったのなら、ヨセフは主の前に罪を負うのである。マリヤさまもしかりである。イエスさま誕生の物語は、ユダヤ人によって、かような権威が律法にあった時代のことなのである。お二人の心の負担は、我々には想像することさえ許されてはいない。しかし、彼らはそれぞれの信仰によって、難なくその関門を通過されたのである。彼らは、主の前に正しく、兄妹とも見える間柄(あいだがら)であったのだろう。
 
 
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2012/4/27 笹倉キリスト教会 笹倉正義
オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」
ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/11/8、2024/11/10
 
 
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