30.女の物断ち、律法数(10)

 
(1)
30-1モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。30-2もし人が主に請願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。

(2)
30-3またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に請願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、30-4父が彼女の請願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて請願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。

(3)
30-5しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその請願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、彼女はゆるされるであろう。

(4)
30-6またもし夫のある身で、みずから請願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、30-7夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその請願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。

(5)
30-8しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた請願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。

(6)
30-9しかし、寡婦あるいは離縁された女の請願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

(7)
30-10もし女が夫の家で請願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、30-11夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その請願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。

(8)
30-12しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の請願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。

(9)
30-13すべての請願およびすべてその身を悩ます物だちの誓約は、夫がそれを守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができる。30-14もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻がした請願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。

(10)
30-15しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。

30-16これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。
断食などのことではなく、セックス拒否の権利に関することだと思うが定かでない。
 
 
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ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2020/11/15
 
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2012/5/6 笹倉キリスト教会 笹倉正義 
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