4(2)女の規定

(1)4-19妻が不貞をなした場合は、まず証人を四人()んで来ること。もし彼らが(四人とも)証言したなら、女を家の中に監禁し、死が女を連れ去るか、またはアッラーが何か(救いの)道を講じ給うまでそのままにしておくこと。

(2)4-20また汝らのうち二人で不義をはたらいた場合は二人とも痛い目に合わせてやるがよい。だが二人で改悛して、充分に償いをしたなら、そのままにしておいてやること。アッラーはまことによくお赦しになる、実に情深いお方におわします。

(3)4-21と言っても(アッラーの)お赦しが働くのは、知らずに悪い事をして、しかもすぐ後で改悛する人の場合に限る。そういう人たちにだけはアッラーも赦しのお顔を向け給う。まことアッラーは全知にして至高の智者におわします。

4-22散々悪事をした後で、いよいよ臨終という時になってから、「私も今はすっかり後悔いたしました」などと言ってもお赦しは頂戴できはせぬ。また信仰をもたずに死ぬ連中も然り。こういう者どもには、我らが痛い苦しい罰を用意しておいた。

(4)4-23汝ら、信徒の者、向うが嫌だと言うのに無理やり女を相続してはならぬ。また自分でくれてやったものを幾らかでも取戻そうという料簡から(離別した)女の(再婚を)妨害したりしてはならぬ。尤も、向うが歴然と不義を犯した場合は別だが。できるだけ仲よく添いとげることが第一。汝らの方では嫌いな相手でも、もしかしたらアッラーが立派にしておやりになった者かも知れないから。

(5)4-24どうしても妻を取り換えたくなった場合、その(追出そうとする方の)女にたとえ百の大金をやってしまった後でも、びた一文たりと取り返してはならぬぞ。ありもしない罪で中傷してまで金を取り返そうとでもいうのか。4-25取り上げたりできる道理か、あれほどぴたりと添い合った二人の仲ではないか。それに向うはれっきとした証文まで汝らから貰っているではないか。

(6)4-26それから、自分の父親の妻であった女を己が妻にしてはならぬ。今までにもう出来てしまった分は仕方がないが。これは浅ましくも憎むべきこと。実に不埒(ふらち)な行いじゃ。

(7)4-27汝らの娶ってならぬ相手としては、自分の母親、娘、姉妹、父方の叔母に母方の叔母、兄弟の娘に姉妹の娘、自分に乳を飲ませてくれた母、乳姉妹、妻の母親、汝らが肉体的交渉をもった妻が(以前に)生んで(連れて来た)継娘で(今は)汝らが後見している者−−−だが勿論、まだ交渉をもたぬうちなら(その連れ子を妻にしても)罪にはならぬ−−−それからまた自分の腰から出た息子の配偶者。姉妹を二人同時に妻にすることもいけない。ただし過去のことは問わない。まことにアッラーは慈悲深く、情深くおわします。

(8)4-28それから(娶っていけないのは)正式の夫をもつ女。但し汝らの右手の所有にかかわるものはその限りにあらず。これが汝らに対するアッラーの御掟(おんおきて)であるが、この掟の外であれば、己が財力の許すかぎりで、といっても放縦(ほうしょう)な野合はならぬが、正式に結婚して、妻を求めることは差支ない。そして、女たちから快楽をえたならば、所定の報酬を払ってやること。その場合、所定の報酬額以上のことは、当事者の間で自由に取りきめてよろしい。まことアッラーは全知にして至高の智者におわします。
---右手の所有:奴隷女(市場で買い取った女)、戦利品として略奪した女。この文章に、女性という立場はない。女の割当基準が書いてあるが、それらは戦闘員のみへの配慮である。

---この時代の、およそ600年前、今のトルコにキリスト教の布教活動をしていた聖パウロによる、男女の規定に関する言葉がある。今なお、その理念は光りを放つ。ルカの目線でもある。
パウロ神学「信徒」

(9)4-29資産が足りなくて、信仰深い身分のよい女を娶<めと>れない者は、自分の右手の所有にかかる信仰深い端女(はしため)を(妻にする)がよい。汝らの信仰についてはアッラーがよく御存知。それにいずれも同じ(宗団に)所属するもの。されば、女の家族の承諾をえて(遅疑することなく)妻にするがよい。(相手が奴隷であっても)立派に所定の金は支払って、正式に結婚せよ。女の方でも決して放縦な野合のつもりや、色男でもつくるつもりでいてはならない。

(10)4-30だが正式に妻となった後で、女が不貞をはたらいた時は、その罰は自由身分の婦人の場合の半分。これは特に放蕩を心配する人々のためにもうけた規定だが、どのような場合でもできれば欲情の度を過ごさぬことこそ望ましい。アッラーはよく赦し給う、お情深い方におわします。

4-31こうしてアッラーは汝らのためにいろいろと説き明かし、汝らより前の時代の人々の踏み行った正しい道に汝らを連れて行って下さろうとしておられる。そして汝らの方に赦しのお顔を向けようとしておられる。アッラーはすべてを知り、すべてを(さと)り給う。

4-32アッラーは汝らの方に赦しのお顔を向けようとして下さるのに、浅ましい欲情のとりこになった人々は汝らを(正しい道から)大きく横曲りさせてやろうとしておる。
---イエス・キリストは、罪の贖いを実現された。何の代償もなしに、人の罪が赦されることなない、というのが古代ユダヤの宗教観であったから。

アッラーは汝らの背の荷をなるたけ軽くしてやろうとしておられる。人間は弱く創られたもの故に。
(マタイによる福音書)
11-28すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきなさい。あなたがたを休ませてあげよう。11-29わたしは柔和で心のへりくだった者であるから、わたしのくびきを負うて、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたの魂に休みが与えられるであろう。11-30わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからである。

(11)4-33これ、信徒の者よ、お互い同士でくだらぬことに財産を浪費してはならぬぞ。協定の上で商売する場合は別として。またお互いに殺し合ってはならぬ。アッラーもこれほど汝らに対して慈悲深くおわすではないか。

火あぶりの刑
(12)4-34万一、悪意をもって不当にもそのようなことをする者があれば、必ず我らが地獄の劫火で火あぶりの刑に処す。アッラーにとってはいとやすいこと。

4-35汝ら、禁じられた大罪さえ避けるなら、些細な悪事はみんな赦して、(天国に)晴れがましく入れてやろうぞ。

(13)4-36アッラーが汝らの誰かに、ほかの人より沢山(たくさん)(財産)を授け給うたとて、それを羨んではならぬ。男も自分の稼ぎ高の中から分け前を戴き、女もやはり自分の稼ぎ高の中から分け前を戴くだけのこと。なにはともあれアッラーのお恵みをお願い申すことが第一。アッラーはどんなことでも全部御存知であるぞ。

(14)4-37我らは全ての人について、両親や親族や、それから汝らが固い契約を結んだ人たちの遺産を受ける権利ある者を規定しておいたから、それぞれの分け前を間違いなく渡してやるように。アッラーはどのようなことにも一々立会っていらっしゃるぞ。

男尊女卑の承認
(15)4-38アッラーはもともと男と(女)との間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。
---創世記のアダムとエバの記述は、ユダヤ人の男尊女卑の承認である。人の起源とは関係ない。この点は、武力が支配し、霊的に未熟な国家・社会に共通する概念であり、男尊女卑を求める。夫唱婦随は、霊的な愛の無い男女関係であり、つまらない。インターネット社会では、多くの割合で、支持されない。

貞淑の奨励
(16)だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。

性的暴力の承認
(17)反抗的になりそうな心配のある女はよく(さと)し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(こらしめ、それも効がない場合は)打擲(ちょうちゃく)を加えるもよい。だが、それで言うことをきくようなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高く、いとも偉大におわします。
---女が性的暴力を受けて泣き叫んでいても黙っていろとういうことだろう。

(18)4-39二人の間にひびが入りそうな心配のある時は、男の一族から調停人を一人、それから女の一族からも調停人を一人喚んで来るがよい、もし両人に仲直りしたいという気持があるならば。アッラーが二人の仲をうまく合わせて下さるであろうぞ。アッラーは何ごとも全て御存知、あらゆることに通暁(つうぎょう)し給う。
  
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2013/9/29オリジナル教会 (初代代表)笹倉正義
正式名称:(笹倉宗)聖母マリヤ福音教会
2013/10/2
   

聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
新約聖書(1954年改訳)

旧約聖書(1955年改訳)