4(1)孤児(みなしご)の規定

慈悲ふかく慈愛あまねきアッラーの御名において・・・・

4-1人間どもよ、汝らの主を畏れまつれ。汝らをただひとりの者から創り出し、その一部から配偶者を創り出し、この両人から無数の男と女とを(地上に)播き散らし給うたお方にましますぞ。アッラーを畏れまつれ。汝らお互い同士で頼みごとする時に、いつもその御名を引合いに出し奉るお方ないか。また(汝らを宿してくれた)母の胎をも(尊重せよ)。アッラーは汝らを絶えず厳重に監視し給う。

---アラビヤの唯一神アッラーをユダヤの唯一神エホバに関連付ける言葉。「汝らをただひとりの者から創り出し」の概念は、ユダヤ人の聖典(旧約聖書)の「天地創造」からのもの。天地創造は、安息日、男尊女卑をユダヤ人に教えるもの。聖書の神エホバはユダヤ人のもの。エホバはユダヤ人の民族神。ちなみに、イエス・キリストの名による「父なる神」は、ユダヤの民族神という枠(聖所の幕)を越えた、世界市民の神。

イスラムの諸規定(番号はこの頁のみ有効)
(1)4-2孤児(みなしご)にはその財産を渡してやれよ。よいものを(自分でせしめて)その代わりに悪いものをやったりしてはいけない。彼らの財産を自分の財産と一緒にして使ってはいけない。そのようなことをすれば大罪を犯すことになる。

(2)4-3もし汝ら(自分だけでは)孤児に公正にしてやれそうもないと思ったら、誰か気に入った女をめとるがよい、二人なり、三人なり、四人なり。だがもし(妻が多くては)公平にできないようならば一人だけにしておくか、さもなくばお前たちの右手が所有しているものだけで我慢しておけ。その方が片手落ちになる心配が少なくてすむ。
---一夫多妻の承認は、孤児を平等に世話することが第一目的。 右手の所有物とは奴隷のこと。この場合は女奴隷。

(3)妻たちには贈与財をこころよく払ってやれよ。だが女の方で汝らに特に好意を示して、その一部を返してくれた場合には、遠慮なく喜んで頂戴するがよい。

(4)4-4だがアッラーから保管を委託された財産を白痴には渡してはいけない。その金で食べさせたり着せたりしてやるがよい。決して惨<みじ>い口をきいたりしてはならぬぞ。

(5)4-5孤児はよく試して見て、やがて結婚適齢に達したとき、立派な分別があるものと認めたなら、そこではじめて(預かっていた)財産を渡してやること。彼らが成長しないうちに、先廻りしてやたらに使い込んだりしてはいけない。

(6)4-6金持ならば慾を慎め。貧乏者なら適度に使え。4-7そして(預かっていた)財産を相手に渡す時には、正式に証人を立てよ。やがてアッラーがおひとりで全てを精算し給う。

(7)4-8両親、及び親戚の遺産の一部は男子に。女にもまた両親、及び親戚の遺産の一部を。小額のこともあろう。多額のこともあろう、がともかく所定の割当て分を。4-9もしその分配の席に縁つづきの者や孤児や貧民が居合わせたなら、そういう人たちにも何分かの志を出してやり、やさしい言葉の一つもかけてやること。

(8)4-10自分のあとに脆弱な子孫を残したらさぞそのことで心配せねばなるまいと思う者は(今から)心配しておくこと。まずアッラーを畏れかしこむこと。そしていつもまっとうな言葉を喋ること。

(9)4-11孤児の財産を不当にも食らう者どもは、結局自分の腹の中に燃えさかる火を食っているようなもの。そのうち必ず、ぼうぼうと燃える火に焼かれることであろうぞ。

(10)4-12汝らの子供に関してアッラーはこうお命じになっておられる。男の子には女の子の二人分を。もし女が二人以上ある場合は、(彼女らは)遺産の三分の二を貰う。女の子が一人きりの場合は、彼女の貰い分は全体の半分。それから両親の方は、(被相続人に)男の子がある場合は、どちらも遺産の六分の一ずつ。子供がいなくて、両親が相続人である場合には、母親に三分の一。彼に(子供はないが)兄弟があれば、母親は、彼が(他の誰かのために)遺言しておいた分とそれから負債とを引き去った残額の六分の一を貰う。自分の親と子供たち−−−このどちらが汝ら自身にとってより得になるものか結局は汝らにも分かりはしない。とにかくこれがアッラーのおきめになった分配法。まことアッラーは全知にして至高の賢者におわします。

(11)4-13また妻の残したものについては、彼女らに子供がない場合は汝ら(夫)はその半分。もし子供があれば、彼女たちが徳に遺言しておいた分と負債とを差引いた残りの四分の一を汝らが取る。4-14また汝ら(夫の側)の遺産については、もし汝らに子供がない場合は、妻たちがその四分の一を貰う。だがもし子供があれば、遺産から汝らが特に遺言しておいた分と負債とを差引いた残りの八分の一を彼女らが貰う。

(12)4-15男でも女でもこれを正当に相続する者がなくて、ただ兄か弟また姉か妹が一人いるような場合には、そのいずれも六分の一を貰う。しかしそれ以上の人数であれば、本人が特に遺言しておいた分と負債とを差引いた残額の三分の一を皆で均等に分配する。

4-16決して害を被らせるようなことがあってはならぬぞ。これがアッラーのおきめになった分配法。まことにアッラーは全知にして心ゆたかにおわします。

4-17以上がアッラーのおきめになった戒めの線。誰でもアッラーとその使徒の言い付けに従う者は潺々(せんせん)と河川流れる楽園に入れて戴いて、そこに永久に住むことになろう。それこそこの上もない栄達ではないか。4-18だが、誰でもアッラーとその使徒の言い付けにそむき、戒めの線を踏み超えるような者は、劫火の中につき落されて、そこに永久に住みつき、恥しい罰を受けることになろうぞ。
  
 
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2013/9/25オリジナル教会 (初代代表)笹倉正義
正式名称:(笹倉宗)聖母マリヤ福音教会
2013/9/29(番号はこの頁のみ有効)、2013/10/2
   

聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
新約聖書(1954年改訳)

旧約聖書(1955年改訳)