2(21)女性(2)

(イスラム)離婚時規定(女性の制限)
2-226女と縁を切ろうと誓った人は、四ヶ月の猶予期間を(置く必要がある)。もし(その期間中に)復縁する気になったら、(それも許される)。まことにアッラーは寛大でお情深くおわします。2-227しかし(四か月経って)離婚にきめた場合には(決定的となる)。まことにアッラーは全てを聞き、あらゆることを知り給う。

2-228さて離縁された女の方では、三回だけ月経を見るまでは独身のままで待たねばならぬ。その際、アッラーが胎内に創造し給うたものを隠し立てしたりすることは許されない、もしその女がアッラーと最後(いやはて)の日を本当に信じておるならば。しかしこういう場合は、夫たるものも女をもとに戻してやる方が正しい、もし本当に正当に振舞いたいと願うなら。

元来、女は自分が(夫に対して)なさねばならぬと同じだけのよい待遇を(夫からも)受ける権利がある。とはいえ、やはり男の方が女よりも一段高いことは高いけれど。まことにアッラーの権能は限りなく、その知恵は果てしない。

女性が離婚後すぐに他の男と結婚すると、女性の胎の子がどちらの男性との子供になるのかが問題になったので、こういう規定ができた。胎に子がいることを隠してはならないとも定めている。男の戦闘能力に鑑み、男尊女卑は容認しなければならない。

(イスラム)離婚回数の制限
2-229女を離縁(してまた復縁できる)のは二回まで。すなわち(二回までは)、正当な手続きをふんでまた自分のもとに戻すか、さもなければねんごろにいたわって自由の身にしてやることができる。以前に与えた物は、一つだに取り上げたりしてはならない。尤も両名のものがアッラーの定め給うた掟を守って行けそうもないと心配する場合には別だが。もしそういう心配が起って、両人がとうていアッラーの掟を守って行けそうにない場合は、女の方で自分の身を贖い取っても別に両人の落度とはならない。これはアッラーの定め給うた掟。汝らこれを決して踏み越してはならぬぞ。アッラーのこの掟を踏み超えるような者は、不義なす(やから)であるぞ。
ちょっと理解し難い内容・・・。

(イスラム)再婚の制限
2-230それで、もし(男が)彼女を正式に離縁してしまった上は、女が一度他の男と結婚するまでは復縁させることは許されぬ。しかしその(第二の夫が)女を離縁した場合は、両人は、アッラーの掟に従っているという自信さえあるなら、またもとに戻って(結婚し直して)も差支えない。これがアッラーの定め給う掟。それをアッラー御自(おんみずから)ら心ある人間に向って説き明かしておられるのだぞ。

(イスラム)男の態度の戒め
2-231汝ら妻を離縁し、定めの期日に達したうえは、自分のもとに留めて置くにせよ、出してやるにせよ立派な態度を取らなくてはならぬぞ。決して無理やりに引き止めたりして掟を破ってはならぬぞ。そのようなことをするのは自分で自分に(あだ)なすようなもの。アッラーのお(しるし)を馬鹿にしてはならぬ。アッラーの汝らに示し給うたお恵みと、それから汝らを教え諭し給わんとて下し給うた聖典と智恵のことを(おも)って見るがよい。

(イスラム)再婚妨害の禁止
2-232汝ら妻を離婚し、定めの期日に達したうえは、(新しい)夫と公正に話しが(まとま)って、彼女らが結婚するというのを邪魔してはならぬ。これは汝らのうち、アッラーと最後の日を信仰する者に与えるお(さと)しじゃ。こうするのが汝らにとって一番清浄なやり方なのであるぞ。何ごともアッラーは御存知、だが汝らは何も知らない。

(イスラム)授乳に対する配慮期間
2-233(妻が既に)母になっている場合は、もし授乳を完全に終らせたいと思うものは子供にまさる二年間乳をのませるがよい。(その場合)子供の父の方では女の衣食の責めを立派に果さなければならぬ。何人も能力以上の義務を負わされることはない。つまり母親がその子ゆえに、また父親がその子ゆえに無理なことを強いられるようなことがあってはならぬ。


相続人の負う義務も(父親)のそれに準ず。ところで(夫と妻の)両方が合意の上、また合議の上で、(二年間の満期以前に)離乳させようとすることは、別に両人の落度にはならない。それからまた汝らが自分の子供に乳母(うば)をつけることも差支えない、初めに申し出た通りのものを公正に支払うならばだ。とにかくアッラーを畏れあがめよ。アッラーは汝らの所業をことごとく照覧し給うと心得よ。

(イスラム)妻が喪に服する期間
2-234また汝らのうち誰か(神のみもとに)召されて後に妻を残した場合、女は四ヶ月と十日の間そのままじっと待っていること。その期限が満ちたなら、彼女らがどんなふうに身を処そうとも、道を踏みはずさない限り、お前たちには何の(とが)もない。アッラーは汝らの所業ことごとく知り給う。

2-235また汝らが(そういう)女に結婚の意をほのめかしたり、あるいは思いをそっと胸の中にしまっておいたりしても、咎はない。いずれ汝らの思いがつのって来るだろうということは、初めからアッラーは御存知。しかし、彼女らに内緒で約束ごとなどしてはならぬ。しっかり道筋を立てて堂々と言い出さなくては。2-236また聖典が期日に達するまでは、婚姻の結び目を固める決意をしてはいけない。よいか、アッラーは汝らの心の中をすっかり見透(みすか)していらっしゃるぞ。(罰を蒙らぬよう)よく心せよ。アッラーは寛大で、実にお情深くいらせられるということを肝に銘じておくがよい。

(イスラム)未通妻の離縁
2-237汝ら妻に手を出しもせず、また贈与額を指定もせぬうちならばこれを離縁しても何の罪にもならない。だが(その場合は)それ相当のものをくれてやれ。資産豊かな者はその能力に応じて、乏しい者もまたその能力に応じて、公正に振舞うのじゃ。これは善行をなそうとする人々の務めであるぞ。
一対一の男女で、夫が妻と性生活に入らないのはおかしい。夫が妻に手を出さない、つまり性交を求めないのは、性欲は満たされていて、それが間に合っているからであろう。これは一般の男性に対しての言葉ではなく、ハーレムを持っている王族や大金持ちに対するものであろう。それともこれは、イスラムの女性が顔をベールで覆い隠すようになってからの話で、素顔が気に入らないから結婚をやめた、などということが言えるのかどうか。今のところ理解しかねる。

(イスラム)未通妻の離縁(贈与額)
2-238またもし妻にまだ手は出していないが、贈与額だけは指定して(おわ)った後で離縁する場合には、指定した額の半分ということになる。尤も、先方がそれを辞退するか或いは婚姻の結びを(つかさど)る者が辞退する場合は別だが。いずれにせよ(このような場合)辞退する方が敬神の心に近い。汝ら、互いに恩恵をほどこし合うことを忘れぬよう。アッラーは汝らの所業をことごとく監視し給う。

2-239定めの礼拝を正しく守れ、それから真中の礼拝も。清らかな心でアッラーの御前(ごぜん)に立つのじゃ。2-240危険が迫っておる場合には、立ったまま、あるいは(駱駝(らくだ)に)乗ったままでもよいが、安全な状態にあっては御自(おんみずか)ら始めて汝らに教えて下さったように(正式な礼拝で)アッラーを念ぜよ。

(イスラム)妻に対する遺言の推奨
2-241次に、汝らのうちで妻をあとに残して(神のみもとに)召される者は、彼女らが一年間、家から追出されずに充分扶養を受けられるよう遺言(ゆいごん)する必要がある。但し女たちの方で出て行く分には、自分でどう身のふり方をきめようとも、徳義にもとらぬかぎり別に汝らの咎とはならぬ。アッラーの権能は限りなく、その知恵は果てしなくましますぞ。

2-242離縁された女にも公正に扶養の道を考えてやるのが本当に神を畏れる人間の務めというもの。2-243このようにアッラーが汝らのためにその御徴(おしるし)を説き明かし給うのは、みな汝らに何とかわからせてやろうとの大御心(おおみこころ)

この程度でも、アッラーは、女性に十分配慮しておられるぞ、ということなのであろう。
 
 
 
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2013/7/18 オリジナル教会 (初代代表)笹倉正義
正式名称:(笹倉宗)聖母マリヤ福音教会
   

聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
新約聖書(1954年改訳)

旧約聖書(1955年改訳)