代表者と任期
分譲マンションの区分所有者から成る管理組合の代表者の役職は、「組合長」ではなく「理事長」です。
組織的には「権利能力無き社団」であって「組合」ではないのです。この組織は、快適な住環境を維持するためのものであって、利益(果実)を追求するためのものではありません。
歳入としては、管理費と修繕積立金が2本柱で、他には駐車場利用料などの収入があります。管理費は、管理委託費や修繕などに使われ、あまり残りません。むしろ、駐車場利用料で補うほどです。
一方、修繕積立金は、10年もたつと1戸あたり50万円〜100万円にもなります。これを特定の者に意のままにさせない配慮として、役員の任期を定めています。任期は一般的に2年ですが、実質1年の場合もあります。この趣旨を生かすためには、区分所有者なら誰でも抵抗無く理事長が務まることが望ましいのです。
私欲のために理事長になろうとする者も確かにいます。それを防ぐ唯一の方法は、できるだけ多くの人が、順次理事長を経験することです。情報は理事長に集まります。
理事会役員と役職
理事長、副理事長、監事は管理規約で定められている必須の役職ですが、書記、総務、会計、施設、その他の役職は、理事長が役割分担を委任する部局で、必要部局は、管理組合の規模によりさまざます。
初代の役員は、売主から役員候補を聞いた管理会社が、区分所有者に就任をお願いして回ることになります。しかし、2期目以降の役員選出は、初代役員がルールを決めて対応することになります。
理事長の業務
以下の(本人)以外は、事務代行できます)
理事会の開催通知
理事会の議長(本人)
理事会議事録の作成
支払い決済(本人)
総会の開催通知
総会の議長(本人)
総会議事録の作成
報酬
一般的に管理業務の全部委託をしている管理組合では、理事長はじめ役員の報酬はありません。ボランティアで運営されています。
役得
何もありません。それでも、理事長になっても良いと思う人が多ければ、良好な理事会運営ができ、マンションの快適な住環境や資産価値の維持ができるのではないでしょうか。
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