8.管理組合理事会

理事長の権威は銀行印
理事長は、管理組合預金口座の銀行印を持っていますから、その意味で「権威」があります。支払いには、その銀行印がいるからです。しかし、理事長の思い通りに事が運ぶかというと、そうではありません。共用部について何かしようとすると、微細なものを除いては、理事会の承認が必要だからです。(何が微細かは、マンションの規模によるでしょう。)

理事会は、理事長の暴走を抑止する機能がありますが、理事長を不当な中傷などから守る機能もあります。理事会による意思決定という、法に基づいた管理組合の運営をしており、理事長の独断ではないからです。その証明は、議事録によって成されます。

理事会の開催
理事会については、管理規約で定められています。たいていは、「標準管理規約」というプロトタイプを基に作成されています。
理事会は、理事長が招集し、議長を務めます。
理事会は、理事の過半数以上の出席で成立します。(標準的管理規約)
議事は、出席理事の過半数の賛成で、可決されます。(標準的管理規約)

総会で承認された事業計画の予算執行などは、理事会の可決でできますが、新規案件の場合は、特段の事情を除き、総会での可決が必要になります。

議長の選出
理事会の議長は、理事長が務めます。用意された議案の採決が主体です。意見があれば聴き、粛々と進行すればよいでしょう。大きな声や、場違いの発言もあるでしょうが、結果は採決で示されるのです。議案をスムーズに通したければ、それなりのプレゼンテーションを用意すればよいでしょう。副理事長は、議長が都合の悪い場合に理事長の職務を代行し、議長を務めます。

議事録の作成義務
議長は、議事録を作成して、保管しなければなりません。(理事長がワープロしなければならない、ということではありません。書記担当理事、管理会社フロントが担当する場合もあります。)理事3人が署名捺印します。

役員の任期
役員の任期は、2年が一般的です。役員が多ければ、半数を入れ替える方法もあります。その場合、理事長の任期は1年になりますので、実行力は低下します。やりたいことがあれば、総会に諮る必要がありますので、任期が1年では在任中の実行はむずかしくなります。


標準管理規約 国土交通省
Windows XPでは不可、Windows10では表示した。

国土交通省「標準管理規約」抜粋
Windows10で表示したものの一部を図形化したもの。
 
 
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分譲マンション管理人 笹倉正義
2015/6/10、2021/8/14
 
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