20.もめごとトップ3

正直のところ、苦情を管理人に言われても困ることがありますが、対応をあやまると、よけい困ることになります。

1.ペット飼育違反
売主は、管理規約(使用細則)作成時、あまりはっきりしたことは、書きません。しかし、あとで問題になるのは明白なので、最近ではペット飼育者はペット委員会の会員になることを、管理規約に記載し、義務付けているものもあります。

はっきりしない使用細則では、後で、購入者おのおのが都合のいように解釈して、「ペット飼育禁止だから購入した。」、「ペット飼育可だから購入した。」となります。嫌いな人は、「くさい」、「うるさい」となり、好きな人は、「家族の一員」なのです。

ペット飼育者が、ペット飼育委員会を作って、トラブルの受け皿になって、うまくやっている管理組合もあるようです。

2.ベランダ柵への布団掛け
使用細則または、諸規則には、「ベランダに布団を干さないでください」、と書いてあります。正確には、「ベランダの柵に物を引っ掛けて、景観を悪くしないでください。建物は、区分所有者の共有財産ですから。」ということですので、その趣旨を丁寧に伝えれば、了解していただけます。布団を柵にかけておいて、ぱんぱんたたく迷惑な人がいます。

3.上階の騒音
これは、とても微妙な問題です。「音に敏感な方が、ご近所におられるので、ご配慮お願いします。」と、直接伝えることで、了解してもらえることが、あります。
 
 
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分譲マンション管理人 笹倉正義
2011/9/2、2021/8/15
 
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