2.売買契約と「管理に関する書類一式」

新築マンションの売買契約を売主とする際、「管理に関する書類一式」の説明を受け、その最初のページにある誓約書に記名捺印しなければなりません。その誓約書には、管理規約と諸施設の使用細則など、管理に関する書類と、管理会社への管理業務委託内容について了承することが記されています。また、初代の管理組合役員の選出は、売主が行う旨のことも記されています。これらは、極めて具体的な最初の重要事項説明書です。

1.管理規約
新築時の管理規約は、販売前に全ての専有部を所有している売主が作成します。この管理規約を改定できるのは、総会(集会)において可決された場合です。議案により、可決に必要な議決件数は異なります。管理規約に関するものは、少しハードルが高いですが、3/4以上の賛成で可決できます。

2.使用細則
駐車場、バイク置き場、駐輪場、集会室、キッズルームなど、共用施設の使用に際しての諸規定が書かれています。

3.諸規則
暮らしのルールのようなものが書かれています。

4.申込書・届出書
諸施設の利用申込書、リフォームの届出書などの各様式が綴じられています。

5.管理業務委託内容
月々の業務委費(精算されない)、業務委託内容、管理員について、清掃員についてなどが書かれています。

6.設備に関する業務委託内容
  1)毎月の建物設備点検
  2)年1回の受水槽内清掃
  3)年2回の消防設備点検
  が、含まれる場合もあります。

契約時に、このようなことに関心のある方は、まれかとは思いますが、マンションの管理はここがスタートです。

なお、この管理に関する書類一式について、気に入らないところがあるからと、修正を要求することはできません。
 
 
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分譲マンション管理人 笹倉正義
2011/9/2、2021/8/14
 
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