17.第3者の利用(賃貸)

専有部を区分所有者ではなく、他の者たとえば賃貸者が住む場合には、理事長に第3者利用届けを提出する必要があります。

占有部を賃貸物件にしている区分所有者が、マンション外に住んでいる場合は、管理費などの請求書をその住所に郵送します。この手続きは、管理費などの収納事務ですから、管理委託契約に含まれます。

総会の議案書などは、管理費収納事務ではありませんから、郵送費は管理組合負担です。

賃貸者に対しては、水道料金が、管理組合からの請求となります。水道メーターが水道局の場合は、この限りではありません。

管理人は、区分所有者と「賃貸者」へのサービスを「区別」してはなりません。
 
 
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分譲マンション管理人 笹倉正義
2011/9/2、2021/8/15
 
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