14.水道料金について

水道事業は、市町村などの公共事業であり、電気事業やガス事業などは企業の事業であり、集合住宅の料金請求方法が違っていました。

電気やガス料金には、管理組合への一括請求という制度はありませんので、専有部、共用部のそれぞれのメーターで検針され、専有部は各世帯主に、共用部は管理組合に料金の請求があります。

水道料金も、最近は専有部も水道局が行うようにはできるのですが、従来は受水口(じゅすいぐち)メーターにより、管理組合に一括請求される方式でした。この場合、管理組合が戸別メーターの検針を行い、料金を徴収して収支のバランスを図ります。

1.「管理組合」が検針
専有部水道メーターが管理組合の設備の場合

1)水道局の親メーターによる、管理組合への一括請求(水道局へは管理組合が一括支払い)

2)戸別(専有部)の水道メータ検針は管理人の仕事です。最近では、メーターにデータ送信式のものを採用し、管理人室などで一括検針できるものもあります。

3)管理組合は水道メーター検針に基づき区分所有者から水道料金を徴収する。普通は、管理会社が徴収事務を代行します。

4)メリット:専有部料金の合計と共用部料金(A)を足しても、水道局料金(B)の方が少し安くなるようになっています。水道料金は使用量が多いほど料金が高く設定されているので、一括水量を戸数で割り、水道料金が設定されます。

A>B(計算上生じる差額で、住民が損をするわけではありません。)

水漏れチェック機能
この関係が大きく逆転すると、配管に水漏れの可能性があります。

5)デメリット:水道メーターが管理組合設備なので、8年ごとに更新工事費がかかります。

2.「水道局」が検針
専有部水道メーターが水道局の設備の場合(水道局の新規対応)

1)水道料金は、水道局が区分所有者に個別請求します。
2)メーターの検針は、水道局が行います。
3)水道メーターは、水道局の設備です。管理組合の取替工事負担がありません。
4)デメリット:減圧弁やバルブの錆びの問題などでは、責任が分散され、対応が遅れることも予想されます。検針データによる水漏れチェック機能が働かない可能性があります。

3.その他
1)水道料金算出についての補足
各戸の水道料金の合計をAとします。次に、親メーターの水量(Y)で料金B’を算出すると、水道料金は使用量とともに高くなるように設定されていますので、A<B’となります。これでは管理組合が損をしてしまいます。そこで集合住宅の特例として、y=Y/戸数として、平均値の使用量を求め、これの料金bを求めてからB=b×戸数で算出したものが管理組合に請求されます。これだと、一般的にA>Bとなるのです。

2)高機能水道メーター
水道メーターは、一般には各戸メーターボックス内にありますが、一括して表示できる盤を設置している最新マンションもあります。

3)水道料金は市町村単位
水道料金は、市町村により、違います。料金請求書には、下水道料金が加算されます。(各水道局の料金表参照)

4)計器の有効期限
水道メーターの有効期間は、8年です。有効期限の日付は、メーター本体に記入されています。
 
メーターの有効期限
 
 
次へ
 
 
分譲マンション管理人 笹倉正義
2011/9/2、2021/8/15
 
サイトの構成
 
この「分譲マンションの管理」説明書の作成が次につながりました。