13.民法から区分所有法へ

「その件、絶対反対」がまかり通れば・・・

共有財産と「民法」
共有財産についての処分、変更は、所有者全員の同意が必要です。根拠となる法律は、民法です。阪神淡路大地震で倒壊したマンションの立て替えについて、「まだ住める、うちは大丈夫」「金がない」という一部の区分所有者の反対で、マンションの再建遅延が問題になりました。

民法を緩和する「区分所有法」
問題解決のために、民法の共有財産処分について「全員同意」の規定を緩和し、「多数決」で可能とする法律が必要となり、区分所有法が制定されました。

分譲マンションは「多数決
分譲マンションに関しては、民法ではなく区分所有法が優先することになりました。「その件絶対に反対」という大きな物理的な声があったとしても、総会における規定の賛成があれば、処分可能となったのです。

管理組合の目的は資産価値の維持
分譲マンションは、一般の建物とは違い、資産価値を維持する必要があります。そのためには、資金を投じて、保全をしていく必要があります。

自転車置場などは、どこのマンションでも不足していますので、置き場所を増改築するにもコストがかかりますし、景観も変わります。当然、反対する住民がいます。

それでも、事業案に対し規定の賛成が総会で得られれば、法を背景に事業を推進できるのです。「反対である私の管理費分は返却してほしい」などとは言えないのです。

もちろん、裁判所に提訴しても、その総会の運営方法に問題があることを証明できない以上、だめです。逆に、面倒を起こしたくなければ、役員は、法にのっとった総会の運営をする必要があります。区分所有法そのものが、民法から比べると「強引」ですから、ことさらに「強引」を印象づける総会の運営は、好ましくありません。

民法の「全員の同意」から、区分所有法の「多数決」への移行で、快適な住環境維持の事業を法的にバックアップするのです。民法の精神には「平等」と「弱者への配慮」を感じますが、悪用してごねる者もいるのです。
 
 
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分譲マンション管理人 笹倉正義
2011/9/2、2021/8/15
 
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