用語としての「総会」は、「集会」よりも多用されています。「第○○期 定期総会」などです。理事長は、会計年度終了2ヶ月以内に、総会を招集します。総会は、管理組合唯一の議決機関です。(理事会は、承認済み事業計画の執行機関です。また、規約改定などを含む事業計画を策定し、総会に諮ります。 定期総会 会計年度が終了すると2ヶ月以内に、理事長は総会を開催しなければなりません。 【総会の通知と、議案書の事前配布】 総会で何の承認を得るのか、あらかじめ通知しなければなりません。出席できない区分所有者は、それを見て、議決権を委任するかどうか判断します。現実には総会への出席率は高くなく、総会成立のためには議長を務める理事長への議決権の委任が欠かせません。 総会で決めること 1.収支報告 2.事業報告 3.予算計画 4.事業計画 議決権 通常、区分所有者は、専有部1戸に対し、議決権1を持っています。議案の承認は、この議決権の多数決で決まります。 総会の成立 理事長への委任を含め、全議決権数の過半数の出席で成立します。 議案の承認 総会資料の議案は、その種類により、(1/2)以上、(3/4)以上などの「多数」の承認により成立します。 「その他」の意見 議案以外の発言は、総会には無関係です。 臨時総会 任期途中で開催する総会を、臨時総会といいます。 「議事録」の作成義務 総会が終了したら、議長は議事録を作成しなければなりません。(本人が作成する必要はありません) 全面委託した管理会社は、「総会資料」を作成します。総会開催の2週間前をめどに、区分所有者に配布し、総会への出欠を確認します。 |
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分譲マンション管理人 笹倉正義 |
2011/9/2、2021/8/14 |
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