3.断罪は帝国安定の根本

1-10七日目にアハシュエロス王は酒のために心が楽しくなり、王の前に仕える七人の侍従メホマン、ビズタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタルおよびカルカスに命じて1-11王妃ワシテに王妃の冠をかぶらせて王の前にこさせよと言った。これは彼女が美しかったので、その美しさを民らと大臣たちに見せるためであった。1-12ところが、王妃ワシテは侍従が伝えた王の命令に従って来ることを拒んだので、王は大いに憤り、その怒りが彼の内に燃えた。

1-13そこで王は時を知っている知者に言った、

−−−王はすべて法律と審判に通じている者に相談するのを常とした。1-14時に王の次にいた人々はペルシャおよびメデアの七人の大臣カルシナ、セタル、アデマタ、タルシン、メレス、マルセナ、メムカンであった。彼らは皆王の顔を見る者で、国の首位に座する人々であった−−−

1-15「王妃ワシテは、アハシュエロス王が侍従をもって伝えた命令を行わないゆえ、法律に従って彼女にどうしたらよかろうか」。1-16メムカンは王と大臣たちの前で言った、「王妃ワシテはただ王にむかって悪い事をしたばかりでなく、すべての大臣およびアハシュエロス王の各州のすべての民にむかってもしたのです。

1-17王妃のこの行いはあまねくすべての女たちに聞えて、彼らはついにその目に夫を卑しめ、『アハシュエロス王は王妃ワシテに、彼の前に来るように命じたがこなかった』と言うでしょう。1-18王妃のこの行いを聞いたペルシャとメデアの大臣の夫人たちもまた、今日、王のすべての大臣たちにこのように言うでしょう。そうすれば必ず卑しめと怒りが多く起ります。

1-19もし王がよしとされるならば、ワシテはこの後、再びアハシュエロス王の前にきてはならないという王の命令を下し、これをペルシャとメデアの法律の中に書きいれて変ることのないようにし、そして王妃の位を彼女にまさる他の者に与えなさい。1-20王の下される詔がこの大きな国にあまねく告げ示されるとき、妻たる者はことごとく、その夫を高下の別なく共に敬うようになるでしょう」。

1-21王と大臣たちはこの言葉をよしとしたので、王はメムカンの言葉のとおりに行った。1-22王は王の諸州にあまねく書を送り、各州にはその文字にしたがい、各民族にはその言語にしたがって書き送り、すべて男子たる者はその家の主となるべきこと、また自分の民の言語を用いて語るべきことをさとした。
  
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学者の意見
日本にも、比較することは適当ではないが、「忠臣蔵」の話が伝わっている。すなわち、吉良邸に討ち入り、本懐をとげた赤穂浪士たちの処遇が、将軍家において検討された。その処遇を誤れば、天下の御政道が揺らぐ。ゆえに学者たちの意見を取り入れた判決となった。判決は、全員切腹であった。義士たちは、斬首ではなく、武士としての「切腹」が与えられ、天下を騒がした罪は罪としてこれを断罪したのであった。

  
2011/3/20聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2012/11/24(1-16ワイテ->ワシテ)

聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書
旧約聖書(1955年改訳)