保証人になるな (A41) 6-1わが子よ、あなたがもし 隣り人のために保証人となり、 他人のために手をうって誓ったならば、 6-2もしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、 あなたの口の言葉によって捕えられたならば、 6-3わが子よ、その時はこうして、おのれを救え、 あなたは隣り人の手に陥ったのだから。 急いで行って、隣り人にひたすら求めよ。 6-4あなたの目を眠らせず、 あなたのまぶたを、まどろませず、 6-5かもしかが、かりゅうどの手からのがれるように、 鳥が鳥を取る者の手からのがれるように、 おのれを救え。 ありときりぎりす (A42) 6-6なまけ者よ、ありのところへ行き、 そのすることを見て、知恵を得よ。 6-7ありは、かしらなく、つかさなく、王もないが、 6-8夏のうちに食物をそなえ、 刈入れの時に、かてを集める。 6-9なまけ者よ、いつまで寝ているのか、 いつ目をさまして起きるのか。 6-10しばらく眠り、しばらくまどろみ、 手をこまねいて、またしばらく休む。 6-11それゆえ、貧しさは盗びとのようにあなたに来り、 乏しさは、つわもののようにあなたに来る。 ---24章にも同じ言葉がある。寄せ書きだからである。 24-33「しばらく眠り、しばらくまどろみ、 手をこまねいて、またしばらく休む」。 24-34それゆえ、貧しさは盗びとのように、あなたに来、 乏しさは、つわもののように、あなたに来る。 (A43) 6-12よこしまな人、悪しき人は 偽りの言葉をもって行きめぐり、 6-13目でめくばせし、足で踏み鳴らし、指で示し、 6-14よこしまな心をもって悪を計り、 絶えず争いをおこす。 6-15それゆえ、災は、にわかに彼に臨み、 たちまちにして打ち敗られ、助かることはない。 (A44) 6-16主の憎まれるものが六つある、 否、その心に、忌みきらわれるものが七つある。 6-17すなわち、(1)高ぶる目、(2)偽りを言う舌、 (3)罪なき人の血を流す手、 6-18(4)悪しき計りごとをめぐらす心、 (5)すみやかに悪に走る足、 6-19(6)偽りをのべる証人、 (7)また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。 (A45) 6-20わが子よ、あなたの父の戒めを守り、 あなたの母の教を捨てるな。 6-21つねに、これをあなたの心に結び、 あなたの首のまわりにつけよ。 6-22これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、 あなたが寝るとき、あなたを守り、 あなたが目ざめるとき、あなたと語る。 6-23戒めはともしびである、教は光である、 教訓の懲らしめは命の道である。 ---ずいぶんと女性だけを悪く言っている。しかし、一般女性は、「わたしのことではない」と思っている。男どもには好きなように言わせておけ、と思っている。気にしてはいない。 (A46) 6-24これは、あなたを守って、悪い女に近づかせず、 みだらな女の、巧みな舌に惑わされぬようにする。 6-25彼女の麗しさを心に慕ってはならない、 そのまぶたに捕えられてはならない。 6-26遊女は一塊のパンのために雇われる、 しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。 6-27人は火を、そのふところにいだいて その着物が焼かれないであろうか。 6-28また人は、熱い火を踏んで、 その足が、焼かれないであろうか。 6-29その隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。 すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。 飢えた時、盗んでよいか (A47) 6-30盗びとが飢えたとき、 その飢えを満たすために盗むならば、 人は彼を軽んじないであろうか。 6-31もし捕えられたなら、その七倍を償い、 その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。 姦淫の代償 (A48) 6-32女と姦淫を行う者は思慮がない。 これを行う者はおのれを滅ぼし、 6-33傷と、はずかしめとを受けて、 その恥をすすぐことができない。 妻を姦淫された夫の立場 ---姦淫は割りに合わず、損失が大きいとの戒め 6-34ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、 恨みを報いるとき、容赦することはない。 6-35どのようなあがない物をも顧みず、 多くの贈り物をしても、和らがない。 |
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