7.神による相続人

3-15兄弟たちよ。世のならわしを例にとって言おう。人間の遺言でさえ、いったん作成されたら、これを無効にしたり、これに付け加えたりすることは、だれにもできない。3-16さて、約束は、アブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは、多数をさして「子孫たちに」とは言わずに、ひとりをさして「あなたの子孫とに」と言っている。これはキリストのことである。3-17わたしの言う意味は、こうである。神によってあらかじめ立てられた契約が、四百三十年の後にできた律法によって破棄されて、その約束がむなしくなるようなことはない。

3-18もし相続が、律法に基づいてなされるとすれば、もはや約束に基づいたものではない。ところが事実、神は約束によって、相続の恵みをアブラハムに賜ったのである。

3-19それでは、律法はなんであるか。それは違反を促すため、あとから加えられたのであって、約束されていた子孫が来るまで存続するだけのものであり、かつ、天使たちをとおし、仲介者の手によって制定されたものにすぎない。3-20仲介者なる者は、一方だけに属する者ではない。しかし、神はひとりである。3-21では、律法は神の約束と相いれないものか。断じてそうではない。もし人を生かす力のある律法が与えられていたとすれば、義はたしかに律法によって実現されたであろう。3-22しかし、約束が、信じる人々にイエス・キリストに対する信仰によって与えられるために、聖書はすべての人を罪の下に閉じ込めたのである。

3-23しかし、信仰が現れる前には、わたしたちは律法の下で監視されており、やがて啓示される信仰の時まで閉じ込められていた。3-24このようにして律法は、信仰によって義とされるために、わたしたちをキリストに連れて行く養育係となったのである。3-25しかし、いったん信仰が現れた以上、わたしたちは、もはや養育係のもとにはいない。

3-26あなたがたはみな、キリスト・イエスにある信仰によって、神の子なのである。3-27キリストに合うバプテスマを受けたあなたがたは、皆キリストを着たのである。3-28もはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからである。3-29もしキリストのものであるなら、あなたがたはアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。

4-1わたしの言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主でありながら、僕となんの差別もなく、4-2父親の定めた時期までは、管理人や後見人の監督の下に置かれているのである。4-3それと同じく、わたしたちも子供であった時には、いわゆるこの世のもろもろの霊力の下に、縛られていた者であった。

---パウロの聖母マリヤ---
4-4しかし、時の満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせ、律法の下に生まれさせて、おつかわしになった。
---パウロの聖母マリヤ---

4-5それは、律法の下にある者をあがない出すため、わたしたちに子たる身分を授けるためであった。4-6このように、あなたがたは子であるのだから、神はわたしたちの心の中に、「アバ、父よ」と呼ぶ御子の霊を送ってくださったのである。4-7したがって、あなたがたはもはや僕ではなく、子である。子である以上、また神による相続人である。 次へ

 
2011/2/21聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義
2012/9/14、2013/4/24文番号(5-7)->(4-7)

引用聖句:日本聖書協会 口語訳聖書(1954年版・笹倉キリスト教会原典)