管理組合

この管理組合は、一般的な「組合」とは異なります。
民法上の組織の形態としては、「権利能力なき社団」と呼ばれるものです。

区分所有者全員が、組合員になります。(法による強制です。)
広告の「区分所有者全員で管理組合を結成し・・・」と書いてあるのは、このことです。
「私は、その気はありませんので、組合員にはなりません」ということでしたら、
その物件を購入できません。法が基になっているので、訴訟を起こしてもだめです。

この組織には
法的根拠のある、管理規約があります。
役員がいます。(理事長、理事、監事)
会計処理があります。(管理費、積立金等の徴収、諸経費の支払い)
運営のための役員会(理事会)があります。
議案に対する意思決定のための集会があります。

ここでいう法とは、「区分所有法」のことです。